いよいよ直前期です!
海事代理士試験受験生のみなさま、こんにちは。
令和7年9月25日の試験まで、あと1週間になりました!
大変だった受験勉強もあとわずかで終わります。
最後の最後の詰め勉強、集中して頑張ってください!
さて、今回は、わたしが受験したときに、最後のあがきでまとめたポイントや、暗記をしたものをいくつかご紹介しようと思います。
出るかどうか、わかりません。
すでに覚えている方もいらっしゃると思います。
まあ、おさらい程度に覗いていただければと思います。
船舶安全法第2条(船舶に施設するもの)
「帆装はそうだ。急遽曳航に危険に電気ショック」
船舶安全法第2条に定められている船舶に施設するものの暗記のためのゴロ合わせを作りました。
(自由にアレンジしてください!)
1.船体
2.機関
3.帆装
4.排水設備(はいすいせつび)
5.操舵、繋船及び揚錨の設備
6.救命及び消防の設備(きゅうめい)
7.居住設備(きょじゅう)
8.衛生設備(えいせい)
9.航海用具(こうかい)に
10.危険物その他の特殊貨物の積付設備
11.荷役その他の作業の設備(にやく)
12.電気設備 ショック
13.国土交通大臣において特に定める事項
*1.船体と2.機関は、あって当たり前なものなので、自力で覚えてください!!
港則法45条(特定港以外の港に準用されているもの)
港則法の規定で、特定港でない港にも特定港と同様の規定が準用されている規定があります。
港則法45条では、条文番号を羅列しているだけなので、ちょっと確認しておきましょう。
1.移動命令(9条)
2.漂流物等の除去命令(25条)
3.私設信号を定めるときの許可(28条)
4.工事等の許可(31条)
5.灯火の滅光、被覆命令(36条2項)
6.引火性液体が浮遊しているときの火気制限(37条2項)
7.船舶交通の制限(38条)
8.航路、区域指定の交通制限(39条)
9.原子力船に対する規則(40条)
海上交通安全法の「政令」と「国土交通省令」
海上交通安全法を勉強していると、「政令」で定められていたり、「国土交通省令」で定められていたり、どっちがどっちかよくわからなくなりませんか?
わたしは勉強していて、あまりにもわからずに病みそうになりました笑
わたしなりにバクっとまとめて決着をつけて試験にのぞみました。
もしも同じように病んでいる方がいらっしゃったら、参考になさってみてください。
海上交通安全法でいう「政令」は、「海上交通安全法施行令」、「国土交通省令」は、「海上交通安全法施行規則」のことです。
政令(海上交通安全法施行令)で定められているもの
・法的適用海域と他の海域との境界
・陸岸に沿う海域のうち、漁船以外の船舶が通常航行していない海域
・航路→船舶の通路として政令で定める海域
・指定海域(東京湾に所在する法適用海域)
・緊急用務を行うための船舶
・緊急用務を行う場合の灯火等
・ろかい船等が灯火を表示する海域
・航路周辺の海域
国土交通省令(海上交通安全法施行規則)で定められているもの
その他たくさん。
作業・船舶の種類系、港内の場所 など。
ちなみに
「海域は政令・港内の区域は国土交通省令」
これでけっこうカバーできると思います・・・
まとめ
試験範囲のごくわずかですし、試験にでないかもしれません。
当時直前期用のノートから抜粋して書いてみました。
あと1週間!ラストスパートがんばってください!!


コメント
お久しぶりです。もじぴです。
今年も試験の時期がやってきましたね。
記事にある、船舶安全法第2条は僕も語呂合わせで覚えたような気がします(もう忘れてしまいましたが💦)
勉強していた頃を思い出してなんだか懐かしい気持ちになりました。
僕も受験される方を応援しています!!
努力が報われる結果になってほしいですね😊
もじぴさま、お久しぶりです。
お元気にしていましたか??
月日の流れるのは早いですね〜。
もう筆記試験の日が直前になりました!
なんだか覚えることが多すぎてパニックっていたのですが、
この船舶安全法の語呂合わせは、思いついたので覚えてました笑
わたしも受験生のみなさんの合格を
心からお祈り申し上げます!!
海事代理士試験で①を1という風に記述してしまいました。採点は無事にされるでしょうか?😭
よーたさま。
海事代理士試験、お疲れ様でした。
ご質問は「①」と解答しなければならなかったところを「1」と解答したということでしょうか?
それでしたらきっと大丈夫だと思いますよ(わたしの主観ですが・・・)
それは誤字脱字の範囲には入らないと思います。