【海事代理士・過去問】令和6年_18.造船法②

法令別過去問
2.造船法に関する次の文章のうち、正しいものには⭕️を、誤っているものには❌️を解答欄に記入せよ。(5点)

(1)許可を受けた施設を所有し、船舶の製造又は修繕をする事業を行っている者が、その施設を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ施設使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

【模範解答】 「❌️」

【かってに解説】 造船法施行規則第6条1項の規定によれば、「施設」ではなく、施設で利用していた「設備」に関しての規定であるので、(1)は❌️になります。

【造船法施行規則】
(設備の使用廃止の報告等)
第六条 法第二条第一項の施設を所有し、又は借り受けている者は、当該施設に備える第二条各号に掲げる設備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した第十号書式の設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 使用廃止をする設備に係る施設の名称及び所在地
三 使用廃止をする設備の概要
四 使用廃止をする理由
五 使用廃止をする予定年月日
六 その他必要な事項
(②略)

(2)造船法第二条第一項の規定に基づき、総トン数五千トンの鋼製の船舶の修繕をすることができる造船台を備える施設を新設し、同条に基づく許可を受けた者がその許可に係る工事を完了したときは、その日から一月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

【模範解答】 「⭕️」

【かってに解説】 造船法2条2項の規定のとおりです。

第二条
(①略)
2 前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受け若しくは借受けによる引渡しを完了したときは、その日から一月以内に、その旨を国土交通大臣届け出なければならない

(3)鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十二メートル以上のものの製造又は修繕をする事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。

【模範解答】 「❌️」

【かってに解説】 造船法5条1項2号の規定によれば、「長さ十二メートル以上」ではなく、「長さ十五メートル以上」になるので、(3)は❌️になります。

(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)
第五条 次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業
二 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業
三 軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業
四 受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業
(②略)

(4)国土交通大臣は、造船法第五条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることができる。

【模範解答】 「⭕️」

【かってに解説】 造船法7条の規定のとおりです。

(技術に関する勧告)
第七条 国土交通大臣は、第五条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることができる。

(5)法第二条第一項の施設により船舶の製造又は修繕の事業を営んでいる者は、船舶装備用輸入品入手実績報告書を年二回提出することとされている。

【模範解答】 「⭕️」

【かってに解説】 造船法施行規則5条の規定によれば、毎年1月15日・7月15日の年二回、船舶装備用輸入品入手実績報告書を提出することとなっているので、(5)は⭕️になります。

【造船法施行規則】
(報告)
第五条 船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくは艤ぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。ただし、鋼造船所施設状況報告書にあっては、前回提出時の報告書記載事項に変更がない場合には、この限りでない。

(抜粋)

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