【海事代理士・過去問】令和6年_15.船舶法③

法令別過去問
3.次の文章のうち、正しいものには⭕️を、誤っているものには❌️を解答欄に記入せよ。(5点)

(1)代表者の全員が日本国民であり、業務を執行する役員5名のうち3名が日本国民である、日本の法令によって設立した会社が所有する船舶は日本船舶となる。

【模範解答】 「❌️」

【かってに解説】 船舶法1条3項の規定により、①代表者の全員が日本国民である ②役員の2/3以上が日本国民である法人が所有する船舶でなければいけません。
問題の「役員の5名のうち3名が日本国民」では、2/3以上にならないため(1)は❌️になります。

第一条 左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス
一 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶
二 日本国民ノ所有ニ属スル船舶
三 日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ三分ノ二以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
四 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶

(2)管海官庁は、総トン数の測度を行った場合、申請者に対し、総トン数計算書及び船舶件名書の謄本を交付する。

【模範解答】 「⭕️」

【かってに解説】 船舶法施行細則12条の2第1項の規定のとおりであり、(2)は⭕️になります。

【船舶法施行細則】
第十二条ノ二 管海官庁ハ総トン数ノ測度ヲ行ヒタル場合ニ在リテハ船舶件名書及総トン数計算書ノ謄本ヲ申請者ニ交付スベシ
(②〜④略)

(3)船舶国籍証書の検認を受けなければならない期日は、船舶国籍証書の交付を受けた日または前回の検認を受けた日から総トン数100トンを超える鋼船は4年を、総トン数100トン以下の鋼船は2年を、木船は1年を経過した後である。

【模範解答】 「❌️」

【かってに解説】 船舶法5条の2第2項の規定によれば、
鋼製船舶(鋼船)は、
「総トン数100トン」→「総トン数100トン以上」が4年、
「総トン数100トン以下」→「総トン数100トン未満」が2年になりますので、(3)は❌️になります。

第五条ノ二
(①略)
② 前項ノ期日ハ船舶国籍証書ノ交付ヲ受ケタル日又ハ船舶国籍証書ニ付前回ノ検認ヲ受ケタル日ヨリ総トン数百トン以上ノ鋼製船舶ニ在リテハ四年ヲ総トン数百トン未満ノ鋼製船舶ニ在リテハ二年ヲ木製船舶ニ在リテハ一年ヲ経過シタル後タルコトヲ要ス
(③④略)

(4)船舶の修繕により総トン数に変更を生じたと認められる場合は、遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に改測の申請をしなければならない。

【模範解答】 「⭕️」

【かってに解説】 船舶法9条1項の規定のとおりであり、(4)は⭕️になります。

第九条 船舶所有者カ其船舶ヲ修繕シタル場合ニ於テ其総トン数ニ変更ヲ生シタルモノト認ムルトキハ遅滞ナク船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ其船舶ノ総トン数ノ改測ヲ申請スルコトヲ要ス
(②略)

(5)総トン数100トン未満の船舶には、信号符字を点附することができない。

【模範解答】 「❌️」

【かってに解説】 船舶法施行細則18条の規定により、総トン数100トン未満の船舶であっても、船舶所有者の申請があれば、信号符字を点附することができますので、(5)は❌️になります。

【船舶法施行細則】
第十八条 信号符字ハ総トン数百トン以上ノ船舶ニ之ヲ点附ス総トン数百トン未満ノ船舶ニ付テハ船舶所有者ノ申請ニ依リ信号符字ヲ点附シ又ハ取消スコトヲ得

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