【海事代理士・過去問】令和6年_14.領海等における外国船舶の航行に関する法律②

法令別過去問
2.領海等における外国船舶の航行に関する法律に関する次の文章のうち、正しいものには⭕️を、誤っているものには❌️を解答欄に記入せよ。(5点)

(1)係留施設 我が国の港にある岸壁その他の船舶の係留の用に供する施設又は場所は、岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場、船揚場であると国土交通省令で定めている。また、これらの施設又は場所のほか、係留施設に係留している船舶は、係留施設とみなされる。

【模範解答】 「⭕️」

【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律2条6号、施行規則3条の規定のとおりであり、(1)は⭕️になります。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
((1)〜(5)略)
六 係留施設 我が国の港にある岸壁その他の船舶の係留の用に供する施設又は場所として国土交通省令で定めるものをいう。
((7)略)

【領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則】
(係留施設)
第三条 法第二条第六号の国土交通省令で定める船舶の係留の用に供する施設又は場所は、次に掲げる施設又は場所とする。
一 岸壁
二 係船浮標
三 係船くい
四 桟橋
五 浮桟橋
六 物揚場
七 船揚場
2 前項に規定するもののほか、係留施設に係留している船舶は、係留施設とみなす。

(2)法第五条第一項の場合において、急迫した危険を避けるためあらかじめ通報することができないときは、外国船舶の船長等は、当該危険を避けた後直ちに、通報事項を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。

【模範解答】 「⭕️」

【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律5条1項、2項の規定のとおりであり、(2)は⭕️になります。

(外国船舶の通報義務)
第五条 外国船舶の船長等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、船籍港、停留等又は通過航行をさせようとする理由その他の国土交通省令で定める事項(次項において「通報事項」という。)を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、停留等又は通過航行をさせようとする理由が明らかである場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、急迫した危険を避けるためあらかじめ通報することができないときは、外国船舶の船長等は、当該危険を避けた後直ちに、通報事項を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。
(③④略)

(3)この法律は、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の種類及び大きさに関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその無害でない通航を抑止し、もって領海等の安全を確保することを目的とする。

【模範解答】 「❌️」

【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律1条の規定によると、目的は「無害な通航を抑止」するのではなく「不審な行動を抑止」することであるので、(3)は❌️になります。

(目的)
第一条 この法律は、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の航行の規制に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止し、もって領海等の安全を確保することを目的とする。

(4)外国船舶とは、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶を含む。)をいう。

【模範解答】 「❌️」

【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律2条3項によれば、軍艦及び各国政府が所有し又は運航している船舶であっても、非商業的目的のみに使用されているものは外国船舶から除かれるので、(4)は❌️になります。

第二条
(①②略)
三 外国船舶 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものを除く。)をいう。

(5)外国船舶の船長等がしなければならない通報は、当該外国船舶の所有者又は船長等若しくは所有者の代理人もすることができる。

【模範解答】 「⭕️」

【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律5条3項の規定のとおりであり、(5)は⭕️になります。

第五条
(①②略)
3 前二項の規定により外国船舶の船長等がしなければならない通報は、当該外国船舶の所有者又は船長等若しくは所有者の代理人もすることができる。
(④略)

かなり細かいところを突いてきます・・・
しかしひねた問題ではないので、条文理解でクリアできそうです。

サムネの条文名、間違っていることに今気が付きました。
すみません。後日訂正いたします・・・

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