1.次の文章は海上交通安全法の条文である。( )内に入る適切な語句(同法において使用されているものに限る。)を下欄の語群から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(4点)
第一条 この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、( ア )ための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。
(②略)
第二条
(①〜③略)
4 この法律において「指定海域」とは、地形及び船舶交通の状況からみて、非常災害が発生した場合に船舶交通が著しくふくそうすることが予想される海域のうち、( イ )の港則法に基づく港に隣接するものであつて、レーダーその他の設備により当該海域における船舶交通を( ウ )に把握することができる状況にあるものとして( エ )で定めるものをいう。
【語群】
①複数 ②二以上 ③三以上 ④一体的 ⑤2つ ⑥全体的 ⑦一元的 ⑧政令 ⑨告示 ⑩すみやか ⑪ただち ⑫国土交通省令 ⑬その安全を確保する ⑭海上における船舶の衝突を予防する ⑮海上交通の安全を確保する ⑯その危険を防止する
【模範解答】 「 ア:⑯その危険を防止する イ:②二以上 ウ:④一体的 エ:⑧政令
【かってに解説】 海上交通安全法1条1項・2条4項の規定のとおりです。
(目的及び適用海域)
第一条 この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。
(②略)
第二条
(①〜③略)
4 この法律において「指定海域」とは、地形及び船舶交通の状況からみて、非常災害が発生した場合に船舶交通が著しくふくそうすることが予想される海域のうち、二以上の港則法に基づく港に隣接するものであつて、レーダーその他の設備により当該海域における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものとして政令で定めるものをいう。

