【海事代理士・過去問】令和6年_10.内航海運業法

法令別過去問
法令の規定を参照した次の文章中、(  )に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。(10点)
※解答欄に楷書ではっきりと丁寧に記入せよ。

(1)この法律は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、( ア )を確保するとともに、内航海運業の( イ )な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

【模範解答】 (ア) 輸送の安全 (イ) 健全

【かってに解説】 内航海運業法1条の規定のとおりです。

(目的)
第一条 この法律は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

(2)総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から( ウ )以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に( エ )なければならない。

【模範解答】 (ウ)三十日 (エ)届け出

【かってに解説】 内航海運業法3条2項の規定のとおりです。

(登録及び届出)
第三条 総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

(3)内航海運業者は、内航海運業に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価その他の国土交通省令で定める事項を記載した( オ )を交付しなければならない。

【模範解答】 (オ)書面

【かってに解説】 内航海運業法9条1項の規定のとおりです。

(書面の交付)
第九条 内航海運業者は、内航海運業に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
(②略)

(4)内航運送をする内航海運業者は、船員の( カ )を考慮した適切な運航計画(運航日程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。)の作成その他の船員の過労を( キ )するために必要な措置を講じなければならない。

【模範解答】 (カ)労働時間 (キ)防

【かってに解説】 内航海運業法12条1項の規定のとおりです。

(船員の過労の防止)
第十二条 内航運送をする内航海運業者は、船員の労働時間を考慮した適切な運航計画(運航日程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。第二十条第一項において同じ。)の作成その他の船員の過労を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(②略)

(5)( ク )又は変更( ク )には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

【模範解答】 (ク)登録

【かってに解説】 内航海運業法24条1項の規定のとおりです。

(登録等の条件)
第二十四条 登録又は変更登録には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
(②略)

(6)荷主は、内航運送をする内航海運業者がこの法律又はこの法律に基づく( ケ )を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な( コ )をしなければならない。

【模範解答】 (ケ)命令 (コ)配慮

【かってに解説】 内航海運業法29条の規定のとおりです。

(荷主の責務)
第二十九条 荷主は、内航運送をする内航海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。

内航海運業法もすべて「法」条文そのものからの出題でした。短い条文なのでよく整理をしておけば対応できそうです。

タイトルとURLをコピーしました