【海事代理士・過去問】令和6年_9.港湾運送事業法②

法令別過去問
2.次の(1)〜(5)は、港湾運送事業法に関する文章である。(  )に入る適切な法令上の語句を下欄の語群の中から一つ選び、その番号を解答欄に記入せよ。(5点)

【語群】
① 港湾労働者の福祉 ② 公共の利益 ③ 公共の福祉 ④ 六月 ⑤ 三年 ⑥ 五年 ⑦ 十年 ⑧ 不当な競争 ⑨ 深刻な問題 ⑩ 著しい混乱 ⑪ 荷送人 ⑫ 港湾管理者 ⑬自ら ⑭ 荷受人 ⑮ 運輸審議会 ⑯ 交通政策審議会 ⑰ 港湾審議会

(1)港湾運送事業法は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もって( ア )を推進することを目的とする。

【模範解答】 「 ③ 公共の福祉 」

【かってに解説】 港湾運送事業法1条の規定のとおりです。

(目的)
第一条 この法律は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

(2)港湾運送事業の許可を取り消され、その取消しの日から( イ )を経過しない者は、港湾運送事業の許可を受けることができない。

【模範解答】 「 ⑥ 五年

【かってに解説】 港湾運送事業法6条2項3号の規定のとおりです。
(3号に該当しない場合、許可をしなければならない=3号に該当すれば許可をうけることができない)

第六条
(①略)
2 国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、港湾運送事業の許可をしなければならない。
((1)(2)略)
三 港湾運送事業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)として在任した者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)

(3)国土交通大臣は、港湾運送事業者が定めた運賃又は料金が他の港湾運送事業者との間に( ウ )を引き起こすこととなるおそれがあるものであるときは、当該港湾運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。

【模範解答】 「 ⑧ 不当な競争

【かってに解説】 港湾運送事業法9条2項2号の規定のとおりです。

(運賃及び料金)
第九条 港湾運送事業の許可を受けた者(以下「港湾運送事業者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。
一 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
二 他の港湾運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。

(4)一般港湾運送事業者は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡をすることができないときは、( エ )の費用をもつてこれを倉庫営業者に寄託することができる。

【模範解答】 「 ⑭ 荷受人

【かってに解説】 港湾運送事業法13条1項の規定のとおりです。

(引渡不能貨物の寄託)
第十三条 一般港湾運送事業者は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡をすることができないときは、荷受人の費用をもつてこれを倉庫営業者に寄託することができる。
(②略)

(5)国土交通大臣は、港湾運送事業の許可の取消し若しくは事業の停止又は港湾運送事業における運賃及び料金に関する変更命令に関しては、( オ )に諮らなければならない。

【模範解答】 「 ⑮ 運輸審議会

【かってに解説】 港湾運送事業法31条の規定のとおりです。

(運輸審議会への諮問)
第三十一条 国土交通大臣は、港湾運送事業の許可の取消し若しくは事業の停止又は港湾運送事業における運賃及び料金に関する変更命令に関しては、運輸審議会に諮らなければならない。

すべて「法」からの出題でした。キーワードになりそうな文言をチェックして効率よく記憶する方がよさそうですね。

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