【海事代理士・過去問】令和6年_5.船員法①

法令別過去問
1.船員法の規定を参照した次の文章中の(  )に入る適切な語句を下欄の語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。なお、1つの語句につき選択出来るのは2回までとする。(9点)

【語群】
1.船舶国籍証書 2.機関日誌 3.二十四 4.航海日誌
5.海技士資格受有者の数 6.船舶検査済票 7.急迫した危険 8.三十六
9.船長 10.十二 11.旅客名簿 12.特別な業務
13.液化天然ガス等運搬船 14.海員 15.高速船 16.船長の氏名
17.航海計画上の都合 18.船舶検査証書 19.船舶所有者 20.液化天然ガス等燃料船
21.法定代理人 22.職員 23.使用船員の数 24.船員

(1)この法律において「( ア )」とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。

【模範解答】 「14.海員

【かってに解説】 船員法2条1項の条文のとおりです。

第二条 この法律において「海員」とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。(②略)

(2)船長は、他の船舶又は航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽くさなければならない。但し、自己の指揮する船舶に( イ )がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。

【模範解答】 「7.急迫した危険

【かってに解説】 船員法14条の条文のとおりです。

(遭難船舶等の救助)
第十四条 船長は、他の船舶又は航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。

(3)船長は、国土交通省令で定める場合に除いて、次の書類を船内に備えおかなければならない。
 一 ( ウ )又は国土交通省令で定める証書
 二 海員名簿
 三 ( エ )
 四 積荷に関する書類
 五 海上運送法(昭和24年法律第87号)第26条第3項に規定する証明書

【模範解答】 ウ.「1.船舶国籍証書」 エ.「4.航海日誌

【かってに解説】 船員法18条1項の条文のとおりです。

(書類の備置き)
第十八条 船長は、国土交通省令で定める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。
 一 船舶国籍証書又は国土交通省令で定める証書
 二 海員名簿
 三 航海日誌
 四 積荷に関する書類
 五 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十六条第三項に規定する証明書
(②略)

(4)( オ )は、船員の乗船中、これに食料を支給しなければならない。

【模範解答】 「19.船舶所有者

【かってに解説】 船員法80条1項の条文のとおりです。

(食料の支給)
第八十条 船舶所有者は、船員の乗船中、これに食料を支給しなければならない。(②〜④略)

(5)未成年者が船員となるには、( カ )の許可を受けなければならない。

【模範解答】 「21.法定代理人

【かってに解説】 船員法84条の条文のとおりです。

(未成年者の行為能力)
第八十四条 未成年者が船員となるには、法定代理人の許可を受けなければならない。
②前項の許可を受けた者は、雇入契約に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

(6)船員が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族に標準報酬の月額の( キ )箇月分に相当する額の遺族手当を支払わなければならない。船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする。

【模範解答】 「8.三十六

【かってに解説】 船員法93条の条文のとおりです。

(遺族手当)
第九十三条 船員が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族に標準報酬の月額の三十六箇月分に相当する額の遺族手当を支払わなければならない。船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする。

(7)船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、次の事項について、国土交通大臣に報告をしなければならない。
 一 ( ク )
 二 給料その他の報酬の支払状況
 三 災害補償の実施状況
 四 その他国土交通省令の定める事項

【模範解答】 「23.使用船員の数

【かってに解説】 船員法111条の条文のとおりです。

(報告事項)
第百十一条 船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、左の事項について、国土交通大臣に報告をしなければならない。
 一 使用船員の数
 二 給料その他の報酬の支払状況
 三 災害補償の実施状況
 四 その他国土交通省令の定める事項

(8)船舶所有者は、国土交通省令で定めるタンカー又は国土交通省令で定める( ケ )には、危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理すべき職務を有する危険物等取扱責任者を乗り組ませなければならない。

【模範解答】 「20.液化天然ガス等燃料船

【かってに解説】 船員法117条の3第1項の条文のとおりです。

(危険物等取扱責任者)
第百十七条の三 船舶所有者は、国土交通省令で定めるタンカー(国土交通大臣が定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。)又は国土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船(液化天然ガスその他の国土交通大臣が定める危険物又は有害物である液体物質を燃料とする船舶をいう。)には、危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理すべき職務を有する者(第三項において「危険物等取扱責任者」という。)として、次項の規定により証印を受けている者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければならない。

船員法1問目は、条文の穴埋め問題でした。一言一句暗記する必要はないと思いますが、内容を理解しておくことは必要だと思います。口述試験対策も兼ねて、条文に目を通しておくのがよいと思います。

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