1.次の文章は船舶法及び船舶法施行細則の条文である。( ア )〜( コ )に入る適切な語句(同法・同細則において使用されているものに限る。)又は数字を解答欄に記入せよ。
(1)
左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス
一 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有二属スル船舶
二 日本国民ノ所有二属スル船舶
三 日本ノ法令二依リ設立シタル( ア )ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ( イ )ガ日本国民ナルモノノ所有二属スル船舶
四 前号二掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令二依リ設立シ其代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノノ所有二属スル船舶
【模範解答】 ア:会社 イ:三分ノ二以上
【かってに解説】 船舶法1条の条文のとおりです。
第一条 左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス
一 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶
二 日本国民ノ所有ニ属スル船舶
三 日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ三分ノ二以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
四 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
(2)
日本船舶ハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ヲ請受ケタル後ニ非サレハ日本ノ国旗ヲ掲ケ又ハ之ヲ( ウ )セシムルコトヲ得ス
【模範解答】 ウ:航行
【かってに解説】 船舶法6条の条文のとおりです。
第六条 日本船舶ハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ヲ請受ケタル後ニ非サレハ日本ノ国旗ヲ掲ケ又ハ之ヲ航行セシムルコトヲ得ス
(3)
日本船舶ハ法令ノ定ムル所ニ従ヒ日本ノ国旗ヲ掲ケ且其名称、船籍港、番号、( エ )、喫水ノ尺度其他ノ事項ヲ( オ )スルコトヲ要ス
【模範解答】 エ:総トン数 オ:標示
【かってに解説】 船舶法7条の条文のとおりです。
第七条 日本船舶ハ法令ノ定ムル所ニ従ヒ日本ノ国旗ヲ掲ケ且其名称、船籍港、番号、総トン数、喫水ノ尺度其他ノ事項ヲ標示スルコトヲ要ス
(4)
船舶国籍証書ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ( カ )ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ( キ )内ニ其書換ヲ申請スルコトヲ要ス船舶国籍証書カ毀損シタルトキ亦同シ
【模範解答】 カ:船舶所有者 キ:二週間
【かってに解説】 船舶法11条の条文のとおりです。
第十一条 船舶国籍証書ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ其書換ヲ申請スルコトヲ要ス船舶国籍証書カ毀損シタルトキ亦同シ
(5)
日本船舶カ外国ノ港ニ碇泊スル間ニ於テ船舶国籍証書カ滅失若クハ毀損シ又ハ之ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ( ク )ハ其地ニ於テ仮船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得
【模範解答】 ク:船長
【かってに解説】 船舶法13条1項の条文のとおりです。
第十三条 日本船舶カ外国ノ港ニ碇泊スル間ニ於テ船舶国籍証書カ滅失若クハ毀損シ又ハ之ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船長ハ其地ニ於テ仮船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得
(以下略)
(6)
外国ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ( ケ )ヲ超ユルコトヲ得ス
【模範解答】 ケ:一年
【かってに解説】 船舶法17条1項の条文のとおりです。
第十七条 外国ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ一年ヲ超ユルコトヲ得ス
(以下略)
(7)
船舶国籍証書ノ書換ヲ申請シタル場合ニ於テ其交付アリタルトキハ遅滞ナク旧証書ヲ( コ )スヘシ
【模範解答】 コ:返還
【かってに解説】 船舶法施行細則35条の条文のとおりです。
第三十五条 船舶国籍証書ノ書換ヲ申請シタル場合ニ於テ其交付アリタルトキハ遅滞ナク旧証書ヲ返還スヘシ

