2.次の①〜⑥に掲げる港則法の規定のうち、正しいものを3つ選び、番号を解答欄に記入せよ。
①特定港内において停泊する船舶については、そのトン数又は積載物により定められた区域に停泊することが義務付けられている。
【模範解答】 ①:⭕
【かってに解説】 港則法5条1項の規定のとおりです。
第五条 特定港内に停泊する船舶は、国土交通省令の定めるところにより、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。
②帆船が港内において帆走する場合は、周囲に警戒船を配置することが義務付けられている。
【模範解答】 ②:❌
【かってに解説】 港則法にそのような規定はありません。
③国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港においては、総トン数500トン以下の船舶は、航行する全ての船舶の進路を避けることが義務付けられている。
【模範解答】 ③:❌
【かってに解説】 港則法18条2項の規定によれば、総トン数500トン以下の船舶は、「全ての船舶の進路」ではなく、「小型船及び汽艇等以外の船舶の進路」を避けなければなりません。
第十八条 汽艇等は、港内においては、汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
2 総トン数が五百トンを超えない範囲内において国土交通省令で定めるトン数以下である船舶であつて汽艇等以外のもの(以下「小型船」という。)は、国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港内においては、小型船及び汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
(以下略)
④特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をする場合は、港長の許可を受けなければならない。
【模範解答】 ④:⭕
【かってに解説】 港則法22条1項の汽艇のとおりです。
第二十二条 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。
(以下略)
⑤港内又は港の境界外10,000メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これらに類する廃物を捨ててはいけない。
【模範解答】 ⑤:⭕
【かってに解説】 港則法23条1項の規定のとおりです。
第二十三条 何人も、港内又は港の境界外一万メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これらに類する廃物を捨ててはならない。
(以下略)
⑥特定港内の国土交通省令に定める航路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のために行う信号に従わなければならない。
【模範解答】 ⑥:❌
【かってに解説】 港則法38条1項の規定によれば、「国土交通省令に定める航路」ではなく、「国土交通省令に定める水路」です。
第三十八条 特定港内の国土交通省令で定める水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならない。

