次の文書は船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の条文である。
【ア】〜【コ】に入る適切な語句を下の語群から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(10点)
1.二十トン 2.三百トン 3.五百トン 4.日本国領海 5.日本国領海等以外 6.日本国領海等 7.譲受け等 8.有害物質一覧表 9.労働環境の確保 10.譲渡し等 11.有害物質手引書 12.生活環境の保全 13.貸し渡し等 14.有害物質取扱手引書 15.地球環境の維持 16.再資源化解体許可証書 17.有害物質証書 18.内航船 19.有害物質一覧表確認証書 20.解体準備証書 21.外航船舶 22.特定船舶解体業者 23.再資源化解体準備証書 24.日本船舶 25.締約国再資源化解体業者 26.締約国解体施設 27.再資源化解体業者 28.特定船舶再資源化解体施設
(1) この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に【 ア 】の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに【 イ 】に資することを目的とする。
【模範解答】 【ア】8.有害物質一覧表 【イ】12.生活環境の保全
【かってに解説】 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律1条の規定のとおりです。
(目的)
第一条 この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。
(2) この法律において「特定船舶」とは、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数が【 ウ 】以上の船舶をいう。
【模範解答】 【ウ】3.五百トン
【かってに解説】 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律2条2項の規定のとおりです。
(定義)
第二条
(①略)
2 この法律において「特定船舶」とは、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数が五百トン以上の船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)をいう。
(以下略)
(3) この法律において「特定日本船舶」とは、特定船舶であって、次に掲げるものをいう。
一 【 エ 】
二 外国船舶であって、本邦の各港間又は港のみを航行するもの
【模範解答】 【エ】24.日本船舶
【かってに解説】 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律2条3項の規定のとおりです。
( 定義)
第二条
(①②略)
3 この法律において「特定日本船舶」とは、特定船舶であって、次に掲げるものをいう。
一 日本船舶
二 外国船舶であって、本邦の各港間又は港のみを航行するもの
(4)以下略)
(4) この法律において「特別特定日本船舶」とは、特定日本船舶であって、【 オ 】の水域において航行の用に供されるものをいう。
【模範解答】 【オ】5.日本国領海等以外
【かってに解説】 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律2条4項の規定のとおりです。
(定義)
第二条
(①〜③略)
4 この法律において「特別特定日本船舶」とは、特定日本船舶であって、日本国領海等(日本国の内水、領海及び排他的経済水域をいう。以下同じ。)以外の水域において航行の用に供されるもの(航海の態様が特殊なものとして国土交通省令で定める船舶を除く。)をいう。
(5) 国土交通大臣は、前条第一項の確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、【 カ 】を交付しなければならない。
*1:法第三条第一項の確認をいう。
【模範解答】 【カ】19.有害物質一覧表確認証書
【かってに解説】 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律4条1項の規定のとおりです。
(有害物質一覧表確認証書)
第四条 国土交通大臣は、前条第一項の確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、有害物質一覧表確認証書を交付しなければならない。
(以下略)
(6) 特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶の再資源化解体については、自ら【 キ 】又は【 ク 】として当該再資源化解体を行う場合を除き、【 キ 】又は【 ク 】に行わせなければならない。
【模範解答】 【キ】27.再資源化解体業者 【ク】25.締約国再資源化解体業者
【かってに解説】 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律16条の規定のとおりです。
(再資源化解体業者等による再資源化解体)
第十六条 特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶の再資源化解体については、自ら再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者(締約国の政府から第十条第一項の許可に相当する許可を受けた者をいう。以下同じ。)として当該再資源化解体を行う場合を除き、再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者に行わせなければならない。
(7) 第十七条の規定により有害物質等情報を提供した船舶所有者は、前条の規定により再資源化解体計画の提出を受けたときは、当該再資源化解体計画に係る特定日本船舶の【 ケ 】について国土交通大臣の承認を受けなければならない。
*2:法第十九条の規定による再資源化解体計画の提出を受けたときをいう。
【模範解答】 【ケ】10.譲渡し等
【かってに解説】 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律20条1項の規定のとおりです。
(特定日本船舶の譲渡し等の承認)
第二十条 第十七条の規定により有害物質等情報を提供した船舶所有者は、前条の規定により再資源化解体計画の提出を受けたときは、当該再資源化解体計画に係る特定日本船舶の譲渡し等について国土交通大臣の承認を受けなければならない。
(以下略)
(8) 国土交通大臣は、前条第一項の承認をしたときは、当該特定日本船舶の船舶所有者に対し、その【 ケ 】に係る【 コ 】を交付しなければならない。
*3:法第二十条第一項の承認をいう。
【模範解答】 【コ】23.再資源化解体準備証書
【かってに解説】 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律21条1項の規定のとおりです。
(再資源化解体準備証書)
第二十一条 国土交通大臣は、前条第一項の承認をしたときは、当該特定日本船舶の船舶所有者に対し、その譲渡し等に係る再資源化解体準備証書(以下第二十四条までにおいて単に「再資源化解体準備証書」という。)を交付しなければならない。
(以下略)

