【海事代理士・過去問】令和7年_18.造船法②

法令別過去問
2.造船法に関する次の文章のうち、正しいものには⭕️を、誤っているものには❌️を解答欄に記入せよ。(4点)

(1) 設備の増設の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了したときは、その日から一月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

【模範解答】 「 ⭕️ 」

【かってに解説】 造船法2条2項の規定のとおりです。

(施設の新設等の許可等)
第二条 総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受け若しくは借受けによる引渡しを完了したときは、その日から一月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(2) 造船法に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任している。

【模範解答】 「 ⭕️ 」

【かってに解説】 造船法33条の規定のとおりです。

(権限の委任)
第三十三条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。

(3) 鋼製の船舶の製造をする事業を営む者が、その事業を休止するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

【模範解答】 「 ❌️ 」

【かってに解説】 造船法5条の規定によれば、事業を休止した後2ヶ月以内に届け出が必要なので、誤りになります。

(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)
第五条 次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業
二 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業
三 軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業
四 受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業
2 前項各号の事業を営む者が、その事業を休止し、又は廃止したときは、二月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(4) 造船法において、国土交通大臣の許可を受けずに、総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を譲り受けた者は、六月以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められている。

【模範解答】 「 ⭕️ 」

【かってに解説】 造船法35条の規定のとおりです。

第三十五条 第二条第一項又は第三条第一項の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(施設の新設等の許可等)
第二条 総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

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