【海事代理士・過去問】令和7年_18.造船法①

法令別過去問
1.次の文章は法令の一文を記載したものである。次の文章中の【___】に入る適切な語句又は数字を、解答欄に漢字にて楷書で正しく記入せよ。(6点)

(1) 総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は【 ア 】をすることができる造船台、ドック又は【 イ 】を備える船舶の製造又は【 ア 】の施設を新設し、【 ウ 】、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

【模範解答】 【ア】修繕 【イ】引揚船台 【ウ】譲り受け

【かってに解説】 造船法2条1項の規定のとおりです。

(施設の新設等の許可等)
第二条 総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(以下略)

(2) 次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から【 エ 】以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 鋼製の船舶の製造又は【 ア 】をする事業
二 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ【 オ 】メートル以上のものの製造又は【 ア 】をする事業
三 軸馬力【 カ 】馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業
四 受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業

【模範解答】 【エ】二月 【オ】十五 【カ】三十

【かってに解説】 造船法5条1項の規定のとおりです。

(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)
第五条 次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業
二 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業
三 軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業
四 受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業
(以下略)

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