1.次の文章は港則法の条文である。【___】内に入る適切な語句を下欄の語群から選び、その番号を解答欄に記入せよ。なお、選択肢は複数回使用してもよい。(3点)
第四十四条 港長は、異常な気象又は【 ア 】により、異常気象等時特定船舶が他の船舶又は【 イ 】に著しく接近するおそれその他の異常気象等時特定船舶の航行、停留又はびよう泊に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該異常気象等時特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、【 ウ 】の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 (略)
【語群】
①針路 ②台風 ③暴風 ④びよう地 ⑤津波 ⑥工作物 ⑦係船施設 ⑧海象 ⑨進路 ⑩構造物 ⑪防波堤 ⑫岸壁
【模範解答】 【ア】⑧海象 【イ】⑥工作物 【ウ】⑨進路
【かってに解説】 港則法44条1項の規定のとおりです。
(異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告)
第四十四条 港長は、異常な気象又は海象により、異常気象等時特定船舶が他の船舶又は工作物に著しく接近するおそれその他の異常気象等時特定船舶の航行、停留又はびよう泊に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該異常気象等時特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(②略)
ちなみに・・・
⑧海象(かいしょう):海の波・潮・流れ・うねりなどの状態のことをいいます。
①針路と⑨進路の違い:針路はコンパスの指す方向、進路は航行するルート。といった感じでしょうか。

