1.次の文章は商法の条文である。【___】に入る適切な語句又は数字を、解答欄に漢字にて楷書で正しく記入せよ。((5)の2つの【___】には共通の語句が入る)(5点)
(1) この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、【___】をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。
【模範解答】 「 商行為 」
【かってに解説】 商法684条の規定のとおりです。
(定義)
第六百八十四条 この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。
(2) 【___】は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。
【模範解答】 「 船舶管理人 」
【かってに解説】 商法699条1項の規定のとおりです。
(船舶管理人の義務)
第六百九十九条 船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。
(②略)
(3) 船舶の【___】を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。
【模範解答】 「 衝突 」
【かってに解説】 商法789条の規定のとおりです。
(船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百八十九条 船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(4) 【___】に遭遇した船舶から排出された油その他の物により海洋が汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、若しくは人の健康を害し、又はこれらの障害を及ぼすおそれがある場合において、当該船舶の救助に従事した者が当該障害の防止又は軽減のための措置をとったときは、その者(以下この条において「汚染対処船舶救助従事者」という。)は、特約があるときを除き、船舶所有者に対し、特別補償料の支払を請求することができる。
【模範解答】 「 海難 」
【かってに解説】 商法805条1項の規定のとおりです。
(特別補償料)
第八百五条 海難に遭遇した船舶から排出された油その他の物により海洋が汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、若しくは人の健康を害し、又はこれらの障害を及ぼすおそれがある場合において、当該船舶の救助に従事した者が当該障害の防止又は軽減のための措置をとったときは、その者(以下この条において「汚染対処船舶救助従事者」という。)は、特約があるときを除き、船舶所有者に対し、特別補償料の支払を請求することができる。
(②③略)
(5) 【___】により運送品を受け取ることができる者に【___】を引き渡したときは、その引渡しは、運送品について行使する権利の取得に関しては、運送品の引渡しと同一の効力を有する。
【模範解答】 「 船荷証券 」
【かってに解説】 商法763条の規定のとおりです。
(船荷証券の引渡しの効力)
第七百六十三条 船荷証券により運送品を受け取ることができる者に船荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、運送品について行使する権利の取得に関しては、運送品の引渡しと同一の効力を有する。

