【海事代理士・過去問】令和5年_7.船舶職員及び小型船舶操縦者法③

法令別過去問
3.次の条件下において、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の規定により必要な乗船履歴として認められる期間を解答欄に記入せよ。この際、下記中①〜④の履歴について、合算したものを解答するものとする。なお、下記中に記載された履歴に係る船舶は、いずれも船舶職員及び小型船舶操縦者法が適用されているものとする。

(条件)
令和5年9月1日を試験開始期日とする三級海技士(機関)試験(身体検査及び口述試験)を受けようとするに当たり、令和5年9月1日時点で年齢が38歳であり、以下の①〜④のみ経験を有している。

① 19歳から21歳までの間に、機関部の機関当直部員として、総トン数30トンかつ出力425キロワットの推進機関を有する乙区域内において従業する漁船に乗り組み、機関の運転に関する職務を1年行った履歴
② 24歳から27歳までの間で、機関部の機関当直部員として、総トン数149トンかつ出力750キロワットの推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を9月行った履歴
③ 四級海技士(機関)の資格についての海技免許を受けた後、29歳から31歳までの間に、総トン数2400トンかつ出力1499キロワットの推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、二等機関士の職務を10月行った履歴
④ 33歳から35歳までの間に、総トン数499トンかつ出力1200キロワットの推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶に乗り組み、一等機関士の職務を6月行った履歴

【参考】
三級海技士(機関)試験(身体検査及び口述試験)を受けるために必要な乗船履歴

船舶期間資格職務
・出力三千キロワット以上の推進期間を有する沿海区域を航行区域とする船舶
・総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶
・総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
三年以上機関の運転
・出力千五百キロワット以上の推進期間を有する沿海区域を航行区域とする船舶
・総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶
・総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
二年以上四級海技士(機関)機関士(一等機関士を除く)
・出力期間七百五十キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶
・総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶
・出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する丙区域内で従業する漁船
・総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
一年以上四級海技士(機関)機関長又は一頭機関士

【模範解答】 3年6月(42月)

【かってに解説】 海技士試験受験のために必要な「乗船履歴」が単独で満たせない場合の、異なる乗船履歴を合算する計算をしなければなりません。

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第三十一条 一の資格についての海技試験に対し、別表第五の乗船履歴中期間の欄に定める必要な乗船期間に達しない二以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの期間の欄に定める最短乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の履歴に換算して、これを通算することができる。

まずは、問題に出てくる方の4つの乗船履歴を見てみましょう。
この乗船履歴には3つのルールがあります。

乗船履歴のルール
【1】 15歳以降の履歴であること
【2】 試験開始期日前、15年以内の履歴であること
【3】 試験開始期日前、5年以内の履歴が1日以上あること

上記のルールによると、
【1】15歳までの履歴は❌
【2】23歳までの履歴も❌(現在の年齢38歳ー15年=23歳)
【3】33歳以降の履歴が1日以上あれば、合算できる(現在の年齢38歳ー5年=33歳)

これを①〜④の条件に当てはめてみましょう。

① 23歳以前の履歴なので合算 ❌
② 機関の運転9月 ⭕(必要な期間は3年以上)
③ 機関士10月 ⭕ (必要な期間は2年以上)
④ 一等機関士6月 ⭕ (必要期間は1年以上)

②③④それぞれ単独では乗船履歴を満たすことはできませんが、上記の②〜④の履歴を合算することができます。
そこで施行規則31条の規定がでてきます。
「単独では必要な乗船期間に達しない2つ以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の履歴に換算して、これを通算することができる」
という規定です。

何を言ってるのか、よくわかりませんね。

ここでは、一番長い期間(3年以上)が必要になる②の履歴9月に、③④の履歴をそれぞれの比率で計算して換算できるということです。(さらによくわからないというツッコミが・・・)

では、それに基づいて、③④の換算できる月数を計算しましょう。
【参考】としている三級海技士(機関)試験受験のために必要な乗船履歴の表を参照してください。

《③の場合》
基準となる②と③の乗船期間の比率は、3年:2年=3:2になります。
③の履歴10月×3/2=15月 →換算する月数です。

《④の場合》
基準となる②と④の乗船期間の比率は、3年:1年=3:1になります。
④の履歴6月×3=18月 →換算する月数です。

最後に②+③(計算後)+④(計算後)=9月+15月+18月=42月(3年6月)


この「異なる乗船履歴の合算」の計算問題は毎年出題されています。
時間を取られる割に、配点が2点しかないので、もともと捨て問としてしまっている方も多いと思いますが、海事代理士としては必要になる乗船履歴の計算ですので、理解しておいた方がいいと思います。

今までの過去問では履歴の計算は1つだけして、換算していたと記憶しています。2つの履歴を計算するのは初めてだと思いますので、この問題をマスターすれば、今後の試験問題には対応できると思います。

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