2.海技免状の有効期間の更新の申請に関する法令の規定を参照した次の文章中、( )に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入せよ。
海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前( ア )以内に、申請書に次に掲げる書類等を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
【模範解答】 ア:一年
【かってに解説】 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則9条の5第1項の規定のとおりです。
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第九条の五 法第七条の二第二項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前一年以内に第六号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。(以下略)
(②〜④略)
① 海技士身体検査証明書(申請日以前( イ )以内に( ウ )により受けた検査の結果を記載したものをいう。)又は( エ )(申請日以前( ア )以内に海技士試験の身体検査を受け、交付されたものに限る)
【模範解答】 イ:三月 ウ:指定医師 エ:海技士身体検査合格証明書
【かってに解説】 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則9条の5第1項1号の規定のとおりです。
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第九条の五 法第七条の二第二項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前一年以内に第六号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 第七号様式による海技士身体検査証明書(申請日以前三月以内に指定医師(船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第五十五条第一項に規定する指定医師をいう。以下同じ。)により受けた検査の結果を記載したものをいう。第九条の八第一項第一号、第八十条第一項第一号及び第八十五条第一項第一号において同じ。)又は海技士身体検査合格証明書(申請日以前一年以内に第四十条の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第九条の八第一項第一号、第八十条第一項第一号及び第八十五条第一項第一号において同じ。)
(以下略)
② 次のいずれかの書類
・乗船履歴を有する事を証明する書類
・乗船履歴を有する者と( オ )の知識及び経験を有することについて認定を受けた者であることを証明する書類
・( カ )の過程を修了したことを証明する書類
【模範解答】 オ:同等以上 カ:登録海技免状更新講習
【かってに解説】 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則9条の5第1項2号〜4号、船舶職員及び小型船舶操縦者法7条の2第3項1号〜3号の規定のとおりです。
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第九条の五(柱書・①略)
二 法第七条の二第三項第一号に掲げる者にあつては、同号の乗船履歴を有することを証明する書類
三 法第七条の二第三項第二号に掲げる者にあつては、同号の認定を受けた者であることを証明する書類
四 法第七条の二第三項第三号に掲げる者にあつては、同号の講習の課程を修了したことを証明する書類
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第七条の二 (①②略)
3 国土交通大臣は、前項の規定による海技免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしてはならない。
一 国土交通省令で定める乗船履歴を有する者
二 国土交通大臣が、その者の業務に関する経験を考慮して、前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認定した者
三 その資格に応じ海難防止その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「海技免状更新講習」という。)であつて第十七条の十六及び第十七条の十七において準用する第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免状更新講習」という。)の課程を修了した者

