1.法令の規定を参照した次の文章中、( )に入る適切な語句を下欄の語群から選び、その番号を解答欄に記入せよ。
【語群】
1.提供 2.許可 3.雇用区分 4.雇用形態 5.任命 6.雇用 7.帳簿書類 8.認可 9.2年 10.損益計算書 11.労働組合 12.3年 13.事業報告書 14.承認 15.資格 16.派遣 17.5年 18.供給 19.免許 20.登録 21.免状 22.事業調書 23.労働時間 24.10年 25.会計報告
(1)何人も、その能力及びその有する( ア )若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。
【模範解答】 ア:21.免状
【かってに解説】 船員職業安定法2条の条文のとおりです。
第二条 何人も、その能力及びその有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。
(2)この法律で「船員労務供給」とは、( イ )契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。
【模範解答】 イ:18.供給
【かってに解説】 船員職業安定法6条8項の条文のとおりです。
第六条 (①〜⑦略)
8 この法律で「船員労務供給」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。
(⑨〜⑯略)
(3)求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、( ウ )その他の労働条件を明示しなければならない。
【模範解答】 ウ:23.労働時間
【かってに解説】 船員職業安定法16条1項の条文のとおりです。
第十六条 求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(次項において「従事すべき業務の内容等」という。)を明示しなければならない。
(②略)
(4)無料船員職業照会許可事業者は、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る( エ )を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
【模範解答】 エ:13.事業報告書
【かってに解説】 船員職業安定法39条1項の条文のとおりです。
第三十九条 無料船員職業紹介許可事業者は、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る求職者の数その他船員職業紹介に関する事項を記載しなければならない。
(5)この法律に違反して国土交通大臣に船員派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して( オ )を経過しない者は、船員派遣事業の許可を受けることができない。
【模範解答】 オ:17.5年
【かってに解説】 船員職業安定法56条5号の条文のとおりです。
第五十六条 (①〜④略)
五 第百三条第一項の規定により船員派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
(⑥〜⑬略)

