でた順「船舶安全法」(令和7年海事代理士口述試験対策)

でた順船舶安全法(令和7年海事代理士口述試験対策) 傾向と対策

ラストの「でた順」です。

海事代理士受験生のみなさま、こんにちは。
口述試験の「でた順」過去問のご紹介も船舶安全法でラストになりました。
今年でるかどうかはわかりませんが、とりあえず最後までやり切ります!

【注意事項】
・平成27年から令和6年の10年間の口述試験に出題された過去問を調べました。
・「◯条◯項」と分かれているものもひとつの「◯条」にまとめました。
 (たとえば「2条・2条2項・2条3項」とあったら、「2条」でまとめました。)
・同じ年に同じ条文から複数出題されている場合には、その回数でカウントしています。

では、いってみましょう!

その1

出題年:令和6年・令和4年・令和3年・平成30年・平成29年・平成28年

【令和4年】
(問題)
総トン数20トン以上の船舶について、船舶安全法第5条の規定による最初の定期検査に合格した場合、船舶所有者に交付されるものを2つ述べてください。
(模範解答)
・船舶検査証書
・船舶検査手帳

その2

出題年:令和5年・令和4年・令和3年・令和2年・令和元年

【令和3年】
(問題)
船舶安全法第10条第2項では、省令で定める事由によって定期検査を受けることができない船舶について、船舶検査証書の有効期間が延長されることが規定されているが、この規定による船舶検査証書の有効期間は、どの時点から最大どれだけの期間延長できるか述べよ。
(模範解答)
有効期間満了後3ヶ月まで

令和5年・4年などでは類似問題として、このような問題が出されています。
【令和5年】
(問題)
国際航海に従事する貨物船が、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は定期検査を受ける予定の外国の他の港に向けて航海中となる場合、申請により、当該船舶検査証書は、その有効期間満了後何ヶ月まで効力を有することとなるか述べよ。
(模範解答)
・3ヶ月

その3

出題年:令和5年・令和4年・令和2年・平成28年

【令和5年】
(問題)
平水区域を航行区域とする総トン数200トンの旅客船の船舶検査証書の有効期間は何年か。
(模範解答)
・5年

類似問題として
・平水区域を航行区域とする総トン数200トンの貨物船の船舶検査証書の有効期間は何年か(6年)
沿海区域を航行区域とする総トン数200トンの旅客船の船舶検査証書の有効期間は何年か(5年)
・平水区域を航行区域とする旅客船の船舶検査証書の有効期間は何年か(5年)
といった問題が数多く出題されています。

船舶安全法第10条第1項
第十条 船舶検査証書の有効期間は五年とす但し旅客船を除き平水区域を航行区域とする船舶又は小型船舶にして国土交通省令を以て定むるものに付ては六年とす
*読みやすいように片仮名をひらがなに変えています。

この船舶安全法10条1項が根拠条項です。
船舶検査証書の有効期間は、
・原則5年
・平水区域を航行区域とする船舶、小型船舶は6年
・平水区域を航行区域としている旅客船は5年

これを押さえておけばGOODです!

その4

出題年:令和4年・令和2年・令和元年・平成29年

【令和4年】
(問題)
航行区域が沿海区域の船舶について、満載喫水線の標示が義務づけられているのはどのような船舶かお答えください。
(模範解答)
・長さ24メートル以上の船舶

類似問題として、
・満載喫水線の標示がぎむづけられる漁船はどのような漁船かお答えください。
(総トン数20トン以上の漁船)
・船舶安全法で定められた航行区域のうち、同法第3条により全ての船舶に満載喫水線の標示が義務づけられている航行区域を全て述べよ。
(遠洋区域及び近海区域)
というように、満載喫水線の標示義務についての問題が多数出題されています。

第三条 左に掲ぐる船舶は国土交通省令の定むる所に依り満載吃水線を標示することを要す但し潜水船其の他国土交通大臣に於て特に満載吃水線を標示する必要なしと認むる船舶は此の限に在らず
一 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶
二 沿海区域を航行区域とする長さ二十四メートル以上の船舶
三 総噸数二十噸以上の漁船
*片仮名をひらがなに変えています

この船舶安全法3条が問題の根拠条項です。
1号から3号までの条文はきちんとチェックしておきましょう!!

その5

出題年:令和6年・令和3年・平成29年・平成28年

【令和6年】
(問題)
規則に定めのある航行区域の種類を全て述べよ。
(模範解答)
・平水区域
・沿海区域
・近海区域
・遠洋区域

航行区域については、基本中の基本ですね。
でたらラッキー問題だと思って、意気揚々と答えてしまいましょう!!

まとめ

1つの条文をバリエーションを変えて出題されているパターンが多いです。
どのような言い回しで質問されても対応できるように覚えておきましょう!!

以上、海事代理士口述試験対策として「でた順」過去問をピックアップしてみました。
繰り返しますが、あくまでも「でた順」です。
出題されるかされないか、信じるか信じないかはあなた次第です・・・

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