「でる順」じゃなくて「でた順」です
海事代理士受験生のみなさま、こんにちは。
令和7年度の筆記試験に合格されたみなさまには、もうそろそろ合格通知&口述試験案内が届くころですね。
そこで今回も過去問の出題傾向を調べてみました。
出題回数の多い条文をご紹介しようと思います。
繰り返し出題されることも多いので参考になさってみてください。
でもあくまでも「でた順」ですので、これでヤマをかけるのはオススメしません・・・
【注意事項】
・平成27年から令和6年の10年間の口述試験に出題された過去問を調べました。
・「◯条◯項」と分かれているものもひとつの「◯条」にまとめました。
(たとえば「2条・2条2項・2条3項」とあったら、「2条」でまとめました。)
・出題回数の多い条文の上位5つくらいをご紹介します。
・同じ年に同じ条文から複数出題されている場合には、その回数でカウントしています。
「でた順」条文のご紹介です
第4条
(給料及び労働時間)
第四条 この法律において「給料」とは、船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいう。
② この法律において「労働時間」とは、船員が職務上必要な作業に従事する時間(海員にあつては、上長の職務上の命令により作業に従事する時間に限る。)をいう。
【令和6年】
(質問)
・法4条に規定される、「労働時間」の定義を船員、海員それぞれの観点からお答えください。
(模範解答)
・船員:職務上必要な作業に従事する時間
・海員:上長の職務上の命令により作業に従事する時間
【令和6年】
(質問)
・法4条に規定される「給料」の定義をお答えください。
(模範解答)
・船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給
【令和4年】
(質問)
・船員法4条に規定される「労働時間」の定義をお答えください。
(模範解答)
・船員が職務上必要な作業に従事する時間。海員にあっては、上長の職務上の命令により作業に従事する時間に限る。
【令和元年】
(質問)
・法第4条に規定される「給料」の定義を答えよ。
(模範解答)
・船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給
【令和元年】
(質問)
・法第4条に規定される「労働時間」の定義を答えよ。
(模範解答)
・船員が職務上必要な作業に従事する時間(海員にあっては、上長の職務上の命令により作業に従事する時間に限る。)
第75条
(有給休暇の日数)
第七十五条 前条第一項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、連続した勤務六箇月について十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに五日を加える。ただし、同項ただし書の規定により有給休暇の付与を延期したときは、その延期した期間一箇月を増すごとに二日を加える。
② 沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶で国内各港間のみを航海するものに乗り組む船員に前条第一項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、連続した勤務六箇月について十日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに三日(同項ただし書に規定する期間については、一箇月を増すごとに一日)を加える。
③ 前条第二項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、連続した勤務一年について二十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに五日を加える。ただし、同条第三項において準用する同条第一項ただし書の規定により有給休暇の付与を延期したときは、その延期した期間一箇月を増すごとに二日を加える。
④ 第二項に規定する船員に前条第二項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、連続した勤務一年について十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに三日(同項ただし書に規定する期間については、一箇月を増すごとに一日)を加える。
【令和6年】
(質問)
・法第75条第2項に規定される、沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶で国内各港間のみを公開するものに乗り組む船員に与えなければならない有給休暇の日数は、最初の連続した勤務6箇月について原則何日与えなければならないか、また、連続した勤務3箇月を増すごとに原則何日与えなければならないか、それぞれお答え下さい。
(模範解答)
・最初の連続した勤務6箇月について:10日
・連続した勤務3箇月ごと:3日
【令和3年】
(質問)
・船員法第75条第2項に規定される、沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶で国内各港間のみを航海するものに乗り組む船員に与えなければならない有給休暇の日数は、最初の連続した勤務6箇月について原則何日与えなければならないか、また、連続した勤務3箇月を増すごとに原則何日与えなければならないか、それぞれお答えください。
(模範解答)
・最初の連続した勤務6箇月について:10日
・連続した勤務3箇月ごと:3日
【令和元年】
(問題)
・平水区域を航行区域とする船舶で国内各港間のみを航海するものに初めて6箇月連続して勤務したとき、船舶所有者が船員に与えなければならない有給休暇の日数を答えよ。
(模範解答)
・10日
【平成28年】(同じ問題が別グループでも出題されました)
(問題)
・法第75条の規定に基づき、船員が、沿海区域又は平水区域を航行する船舶で国内各港間のみを航行する船舶において初めて6ヶ月間連続して勤務に従事した場合及びその後3ヶ月を増すごとに与えなければならない有給休暇の日数についてそれぞれ述べよ。ただし、有給休暇付与期間の延期については考えないものとする。
(模範解答)
・連続した勤務6ヶ月について10日
・連続した勤務3ヶ月を増すごとに3日
第79条
(適用範囲等)
第七十九条 この章(第七章 有給休暇)の規定は、左の船舶については、これを適用しない。
一 漁船
二 船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶
【令和6年】
(問題)
・法第79条に規定される、法第7章の有給休暇に関する規定が適用されない船舶を2つお答えください。
(模範解答)
・漁船
・船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶
【令和4年】
(問題)
・船員法第79条に規定される、船員法第7章の有給休暇に関する規定が適用されない船舶を2つお答えください。
(模範解答)
・漁船
・船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶
【令和元年】
(問題)
・法第7章の有給休暇に関する規定が適用されない船舶を2つ答えよ。
(模範解答)
・漁船
・船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶
【平成29年】
(問題)
・船員法上の有給休暇の規定が適用されない船舶を2つ述べよ。
(模範解答)
・漁船
・船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶
その他に「でた」条文
第二条 この法律において「海員」とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。
② この法律において「予備船員」とは、前条第一項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。
(船舶所有者の変更に因る雇入契約の終了)
第四十三条 相続その他の包括承継の場合を除いて、船舶所有者の変更があつたときは、雇入契約は、終了する。
② 前項の場合には、雇入契約の終了の時から、船員と新所有者との間に従前と同一条件の雇入契約が存するものとみなす。この場合には、船員は、前条の規定に準じて雇入契約を解除することができる。
(雇入契約の延長)
第四十四条 雇入契約が終了した時に船舶が航行中の場合には、次の港に入港してその港における荷物の陸揚及び旅客の上陸が終る時まで、雇入契約が終了した時に船舶が停泊中の場合には、その港における荷物の陸揚及び旅客の上陸が終る時まで、その雇入契約は、存続するものとみなす。
② 船舶所有者は、雇入契約が適当な船員を補充することのできない港において終了する場合には、適当な船員を補充することのできる港に到着して荷物の陸揚及び旅客の上陸が終る時まで、雇入契約を存続させることができる。但し、第四十一条第一項第一号乃至第三号の場合は、この限りでない。
(衛生管理者)
第八十二条の二 船舶所有者は、左の船舶(前条各号に掲げるものを除く。)については、乗組員の中から衛生管理者を選任しなければならない。但し、国内各港間を航海する場合又は国土交通省令の定める区域のみを航海する場合は、この限りでない。
一 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数三千トン以上の船舶
二 国土交通省令の定める漁船
② 衛生管理者は、衛生管理者適任証書を受有する者でなければならない。但し、やむを得ない事由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
③ 国土交通大臣は、左に掲げる者に衛生管理者適任証書を交付する。
一 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者
二 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
④ 衛生管理者は、国土交通省令の定めるところにより、船内の衛生管理に必要な業務に従事しなければならない。その業務については、衛生管理者は、必要に応じ、医師の指導を受けるように努めなければならない。
⑤ 前各項に定めるものの外、衛生管理者及び衛生管理者適任証書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
(年少船員の夜間労働の禁止)
第八十六条 船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令の定める場合において午前零時から午前五時までの間を含む連続した九時間の休息をさせるときは、この限りでない。
② 前項の規定は、第六十八条第一項の作業に従事させる場合には、これを適用しない。
③ 第一項の規定は、漁船及び船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、これを適用しない。
(海上労働証書)
第百条の三 国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査機関が前条第一項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海上労働証書を交付しなければならない。国土交通大臣又は登録検査機関が同項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件のいずれかに適合していないと認めた場合において、国土交通大臣が当該要件に適合するために必要な措置が講じられたものと認めたときも、同様とする。
一 第三十二条第一項及び第三項の規定により、船員にこれらの規定に規定する書面が交付されていること。
二 第三十二条の二各号に掲げる者が船員として雇い入れられていないこと。
三 第三十六条第一項及び第二項の規定により、船員にこれらの規定に規定する書面が交付されていること。
四 第三十六条第三項の規定により、同項に規定する書面の写しが船内に備え置かれていること。
五 第四十七条第一項又は第二項の規定による送還(当該送還に代えてするその費用の支払を含む。)を確実に実施するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置が講じられていること。
六 第五十条第三項の規定により、船員の勤務に関する事項が船員手帳に記載されていること。
七 第五十三条第一項及び第二項並びに第五十六条の規定により、船員に給料その他の報酬が支払われていること。
八 第五十三条第三項の規定により、船員に同項に規定する書面が交付されていること。
九 船員の労働時間及び休日が、第六十条第一項及び第二項、第六十一条、第六十二条、第六十四条第一項及び第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条、第六十五条の二第一項(第八十八条の二の二第五項において準用する場合を含む。)及び第二項、第六十五条の二第三項及び第四項(これらの規定を第八十八条の二の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第五項、第六十五条の三第一項及び第二項、同条第三項(第八十八条の二の二第六項において準用する場合を含む。)、第六十八条第一項、第七十一条、第七十二条、第八十八条の二、第八十八条の二の二第一項から第三項まで、第八十八条の三第一項から第三項まで並びに第八十八条の五の規定による基準に適合しているものであること。
十 第六十六条の二の規定により、通常配置表が定められ、及びこれが掲示されていること。
十一 第六十七条第一項の規定により同項に規定する事項が記録簿に記載されており、かつ、同条第二項の規定によりその写しが船員に交付されていること。
十二 第七十条の規定により、必要な員数の海員が乗り組んでいること。
十三 第八十条第一項から第三項までの規定により、船員に食料が支給されていること。
十四 第八十条第四項の国土交通省令で定める船舶にあつては、同項の国土交通省令で定める基準に該当する者が乗り組んでいること。
十五 船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し第八十一条第一項の国土交通省令で定める事項が遵守されていること。
十六 第八十一条第二項の国土交通省令で定める危険な船内作業に、同項の国土交通省令で定める経験又は技能を有しない船員が従事していないこと。
十七 第八十一条第三項各号に掲げる船員が作業に従事していないこと。
十八 第八十二条第一号及び第二号に掲げる船舶にあつては、同条の規定により、医師が乗り組んでいること。
十九 第八十二条の二第一項第一号に掲げる船舶にあつては、同項及び同条第二項の規定により、衛生管理者が選任されていること。
二十 第八十三条第一項の健康証明書を持たない者が船舶に乗り組んでいないこと。
二十一 年齢十六年未満の者が船員として使用されていないこと。
二十二 年齢十八年未満の船員が第八十一条第二項の国土交通省令で定める危険な船内作業又は第八十五条第二項の国土交通省令で定める当該船員の安全及び衛生上有害な作業に従事していないこと。
二十三 年齢十八年未満の船員が第八十六条の規定により作業に従事させてはならない時刻の間において作業に従事していないこと。
二十四 第八十九条の規定により、船員が負傷し、又は疾病にかかつたとき(第九十五条に規定する場合を除く。)において、船舶所有者がその費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担していること。
二十五 第九十二条の障害手当及び第九十三条の遺族手当を確実に支払うために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置が講じられていること。
二十六 第百十三条第一項の規定により、同項に規定する書類が船内の見やすい場所に掲示され、又は備え置かれていること。
二十七 第百十七条の二第一項の国土交通省令で定める船舶にあつては、同項の規定により、同項に規定する航海当直部員が乗り組んでいること。
二十八 第百十八条の六第一項の規定により、同項に規定する船内苦情処理手続が定められていること。
二十九 第百十八条の六第二項の規定により、船員に同項に規定する書面が交付されていること。
三十 第百十八条の六第三項の規定により、同条第一項の苦情が処理されていること。
三十一 第百十八条の六第一項の苦情の申出をしたことを理由として、船員に対して不利益な取扱いがされていないこと。
三十二 有効な船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第九条第一項の船舶検査証書又は同条第二項の臨時航行許可証の交付を受けていること。
三十三 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二条第一項に規定する船舶(同条第四項に規定する小型船舶を除く。)にあつては、同法第十八条、第十九条第一項及び第二十三条第五項の規定により、同法第二条第二項に規定する船舶職員が乗り組んでいること。
三十四 国土交通省令で定めるところにより、当該船舶が前各号に掲げる要件に適合するために船舶所有者が実施すべき事項並びにその管理の体制及び方法が定められており、かつ、これらが適確に実施されていること。
2 前項の海上労働証書(以下「海上労働証書」という。)の有効期間は、五年とする。
3 前条第一項後段の検査の結果第一項の規定による海上労働証書の交付を受けることができる特定船舶であつて、国土交通省令で定める事由により従前の海上労働証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る海上労働証書の交付を受けることができなかつたものについては、従前の海上労働証書の有効期間は、前項の規定にかかわらず、当該検査に係る海上労働証書が交付される日又は従前の海上労働証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。
4 前二項の規定にかかわらず、海上労働証書の交付を受けた船舶の船舶所有者の変更があつたときは、当該船舶に交付された海上労働証書の有効期間は、その変更があつた日に満了したものとみなす。
5 次に掲げる場合における海上労働証書の有効期間は、第二項の規定にかかわらず、従前の海上労働証書の有効期間(第二号に掲げる場合にあつては、第三項の規定の適用がないものとした場合の有効期間)が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの期間とする。
一 従前の海上労働証書の有効期間が満了する日前三月以内に受けた前条第一項後段の検査に係る海上労働証書の交付を受けたとき。
二 従前の海上労働証書の有効期間について第三項の規定の適用があつたとき。
(臨時海上労働証書)
第百条の六 特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶について船舶所有者の変更があつたことその他の国土交通省令で定める事由により有効な海上労働証書の交付を受けていない当該特定船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該特定船舶に係る船員の労働条件等について、国土交通大臣又は登録検査機関(当該特定船舶が海上運送法第三十八条第四項の規定による検査を受けた船舶であるときは、正当な理由がある場合を除き、国土交通大臣又は登録検査機関のうち当該検査を行つたもの)の行う検査を受けなければならない。
2 前項の検査は、特定船舶以外の日本船舶(漁船その他第百条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。)であつて、前項の国土交通省令で定める事由により有効な海上労働証書の交付を受けていないものを臨時に国際航海に従事させようとするものについても、船舶所有者の申請により実施することができる。
3 国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査機関が第一項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、臨時海上労働証書を交付しなければならない。
一 第百条の三第一項第一号から第五号まで、第十号、第十二号、第十四号、第十八号から第二十一号まで、第二十五号から第二十九号まで、第三十二号及び第三十三号の要件に適合していること。
二 船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し第八十一条第一項の国土交通省令で定める事項のうち、作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け並びに船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備に関するものとして国土交通省令で定める事項が遵守されていること。
三 国土交通省令で定めるところにより、当該船舶が第百条の三第一項第一号から第三十三号までに掲げる要件に適合するために船舶所有者が実施すべき事項並びにその管理の体制及び方法が定められていること。
4 前項の臨時海上労働証書(以下「臨時海上労働証書」という。)の有効期間は、六月とする。ただし、その有効期間は、当該船舶の船舶所有者が当該船舶について海上労働証書の交付を受けたときは、満了したものとみなす。
5 第百条の三第四項の規定は、臨時海上労働証書について準用する。
まとめ
・漁船
・船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶
これは、第7章(有給休暇)についての規定と、年少船員の夜間労働の規定には適用されません。
また、
・船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶
は、第9章の2(女子船員)の規定には適用されません。
これは覚えておくと、いいことがあるかもしれません・・・


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