【海事代理士・過去問】令和7年_17.船舶のトン数の測度に関する法律

法令別過去問
次の文書は船舶のトン数の測度に関する法律の条文である。【ア】〜【コ】に入る適切な語句を下の語群から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(10点)

【語群】
1.閉囲場所 2.除外場所 3.貨物積載場所 4.海事代理士 5.船舶貸渡人 6.船舶借入人 7.船舶管理人 8.行政書士 9.船舶共有者 10.地方運輸局長 11.管海官庁の長 12.国土交通大臣 13.領事官 14.大使 15.輸送量 16.大きさ 17.長さ 18.重さ 19.載貨重量トン数 20.排水トン数 21.国際総トン数 22.総トン数 23.測定 24.検査 25.修正 26.測度 27.監査 28.載貨重量トン数証書 29.国際トン数確認書 30.船舶国籍証書

(1) 【 ア 】は、我が国における海事に関する制度において、船舶の【 イ 】を表すための主たる指標として用いられる指標とする。

【模範解答】 【ア】22.総トン数 【イ】16.大きさ

【かってに解説】 船舶のトン数の測度に関する法律5条1項の規定のとおりです。

(総トン数)
第五条 総トン数は、我が国における海事に関する制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。
(以下略)

(2) 長さ二十四メートル以上の日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは【 ウ 】、当該船舶が貸し渡されているときは【 エ 】。以下同じ。)は、【 オ 】から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を国際航海に従事させてはならない。

【模範解答】 【ウ】7.船舶管理人 【エ】6.船舶借入人 【オ】12.国土交通大臣

【かってに解説】 船舶のトン数の測度に関する法律8条1項の規定のとおりです。

(国際トン数証書等)
第八条 長さ二十四メートル以上の日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。)は、国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を国際航海に従事させてはならない。
(以下略)

(3) 【 オ 】は、前項の船*1について国際トン数証書の交付の申請があつたときは、当該船舶について【 カ 】及び純トン数の【 キ 】を行つた後、国際トン数証書を交付するものとする。

*1:長さ24メートル以上の日本船舶をいう。

【模範解答】 【カ】21.国際総トン数 【キ】26.測度

【かってに解説】 船舶のトン数の測度に関する法律8条2項の規定のとおりです。

(国際トン数証書等)
第八条
(①略)
2 国土交通大臣は、前項の船舶について国際トン数証書の交付の申請があつたときは、当該船舶について国際総トン数及び純トン数の測度を行つた後、国際トン数証書を交付するものとする。
(以下略)

(4) 長さ二十四メートル未満の日本船舶の船舶所有者は、当該船舶を国際航海に従事させようとするときは、【 オ 】から【 カ 】及び純トン数を記載した書面(以下【 ク 】という。)の交付を受けることができる。

【模範解答】 【ク】29.国際トン数確認書

【かってに解説】 船舶のトン数の測度に関する法律

(国際トン数証書等)
第八条
(①〜⑥略)
7 長さ二十四メートル未満の日本船舶の船舶所有者は、当該船舶を国際航海に従事させようとするときは、国土交通大臣から国際総トン数及び純トン数を記載した書面(以下「国際トン数確認書」という。)の交付を受けることができる。
(以下略)

(5) 前条に規定する事*2は、外国にあつては、日本の【 ケ 】が行う。

*2:国際トン数証書等の交付事務をいう。

【模範解答】 【ケ】13.領事官

【かってに解説】 船舶のトン数の測度に関する法律9条1項の規定のとおりです。

(外国における事務)
第九条 前条に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行う。

(6) 【 オ 】は、この法律及び条約を実施するため必要な限度において、その職員に、船舶に立ち入り、国際トン数証書(条約の締約国である外国が条約の規定に基づいて交付した国際トン数証書に相当する書面を含む。)、【 ク 】その他の物件を【 コ 】させることができる。

【模範解答】 【コ】24.検査

【かってに解説】 船舶のトン数の測度に関する法律12条1項の規定のとおりです。

(立入検査)
第十二条 国土交通大臣は、この法律及び条約を実施するため必要な限度において、その職員に、船舶に立ち入り、国際トン数証書(条約の締約国である外国が条約の規定に基づいて交付した国際トン数証書に相当する書面を含む。)、国際トン数確認書その他の物件を検査させることができる。
(以下略)

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