【海事代理士・過去問】令和7年_15.船舶法③

法令別過去問
3.次の文章のうち、正しいものには⭕️を、誤っているものには❌️を解答欄に記入せよ。(5点)

(1) 船舶安全法施行規則第四十四条の規定による試運転として日本船舶を航行する場合、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の受有後でなければ航行してはならない。

【模範解答】 「 ❌️ 」

【かってに解説】 船舶法施行細則4条3項の規定によれば、試運転の場合には船舶国籍証書・仮船舶国籍証書の受有前でも航行できるので、誤りとなります。

第四条 次ノ場合ニ於テハ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ受有前ト雖モ船舶ヲ航行セシムルコトヲ得
(一二略)
三 船舶安全法施行規則第四十四条ノ規定ニ依ル試運転トシテ船舶ヲ航行セシムルトキ

(2) 日本船舶において、船舶法第七条の規定に従って日本の国旗を掲げないときは、当該船舶の船長は百万円以下の罰金に処する。

【模範解答】 「 ❌️ 」

【かってに解説】 船舶法26条の規定によれば、国旗を掲揚しないときの罰金は50万円以下になるので、誤りとなります。

第二十六条 第七条ノ規定ニ従ヒテ日本ノ国旗ヲ掲ケサルトキハ船長ヲ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

(3) 日本船舶の所有者は、船籍港を管轄する管海官庁に備えられた船舶原簿に登録をした後、登記をしなければならない。

【模範解答】 「 ❌️ 」

【かってに解説】 船舶法5条の規定によれば、登記をしたあとに船舶原簿に登録をするので、誤りとなります。

第五条 日本船舶ノ所有者ハ登記ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ備ヘタル船舶原簿ニ登録ヲ為スコトヲ要ス

(4) 船舶国籍証書に記載事項に変更があった場合は、変更の登録申請と同時に書換えに申請をしなければならない。

【模範解答】 「 ⭕️ 」

【かってに解説】 船舶法11条の規定のとおりです。

第十一条 船舶国籍証書ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ其書換ヲ申請スルコトヲ要ス船舶国籍証書カ毀損シタルトキ亦同シ

(5) 船舶原簿に記録した事項を証明する書面である登録事項証明書は、誰でも交付の申請をすることができる。

【模範解答】 「 ⭕️

【かってに解説】 船舶法施行細則29条の規定のとおりです。

第二十九条 何人ト雖モ管海官庁ニ対シ手数料ヲ納付シテ船舶原簿ニ記録シタル事項ヲ証明シタル書面(以下「登録事項証明書」ト謂フ)ノ交付ヲ申請シ又船舶原簿ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得

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