【海事代理士・過去問】令和7年_15.船舶法②

法令別過去問
2.次の文章は船舶法及び船舶法施行細則の条文である。【A】〜【E】に入る適切な語句を下の語群から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(5点)

【語群】
①管海官庁 ②市町村の長 ③六个月 ④毀損 ⑤三个月 ⑥申請 ⑦船舶所有者 ⑧破棄 ⑨六週間 ⑩ニ个月 ⑪法令 ⑫一年 ⑬滅失 ⑭返還 ⑮三週間 ⑯船長 ⑰検認 ⑱二週間

(1) 船舶国籍証書ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ【 A 】ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ【 B 】内ニ其書換ヲ申請スルコトヲ要ス船舶国籍証書カ【 C 】シタルトキ亦同シ

【模範解答】 【A】⑦船舶所有者 【B】⑱二週間 【C】④毀損

【かってに解説】 船舶法11条の規定のとおりです。

第十一条 船舶国籍証書ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ其書換ヲ申請スルコトヲ要ス船舶国籍証書カ毀損シタルトキ亦同シ

(2) 外国ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ【 D 】ヲ超ユルコトヲ得ス

【模範解答】 【D】⑫一年

【かってに解説】 船舶法17条の規定のとおりです。

第十七条 外国ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ一年ヲ超ユルコトヲ得ス

(3) 船舶国籍証書ノ書換ヲ申請シタル場合ニ於テ其交付アリタルトキハ遅滞ナク旧証書ヲ【 E 】スへシ

【模範解答】 【E】⑭返還

【かってに解説】 船舶法施行細則35条の規定のとおりです。

【船舶法施行細則】
第三十五条 船舶国籍証書ノ書換ヲ申請シタル場合ニ於テ其交付アリタルトキハ遅滞ナク旧証書ヲ返還スヘシ

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