【海事代理士・過去問】令和7年_14.領海等における外国船舶の航行に関する法律②

法令別過去問
2.領海等における外国船舶の航行に関する法律に関する次の文章のうち、正しいものには⭕️を、誤っているものには❌️を解答欄に記入せよ。(5点)

(1) 領海等における外国船舶の航行は、通過(内水においては、新内水に係るものに限る。)又は水域施設等との往来を目的として継続的かつ迅速に行われるものでなければならない。

【模範解答】 「 ⭕️ 」

【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律3条の規定のとおりです。

(領海等における外国船舶の航行方法)
第三条 領海等における外国船舶の航行は、通過(内水においては、新内水に係るものに限る。)又は水域施設等との往来を目的として継続的かつ迅速に行われるものでなければならない。

(2) 法第六条第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものである。

【模範解答】 「 ❌️ 」

【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律6条3項の規定によれば、立入検査の権限は犯罪捜査のためと認められたものではないので、誤りになります。

(外国船舶に対する立入検査)
第六条 
(①②略)
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない

(3) 法第五条第一項の規定による通報は、必ず無線通信により行わなければならない。

【模範解答】 「 ❌️ 」

【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則5条1項の規定によれば、無線通信に限定されていないので、誤りになります。

(通報の方法)
第五条 法第五条第一項の規定による通報は、無線通信その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。

(4) 船長等とは、船長又は船長に代わって船舶を指揮する者をいう。

【模範解答】 「 ⭕️ 」

【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律2条4号の規定のとおりです。

(定義)
第二条 
(一〜三略)
四 船長等 船長又は船長に代わって船舶を指揮する者をいう。
(以下略)

(5) 外国船舶の船長等がしなければならない通報は、当該外国船舶の所有者又は船長等若しくは所有者の代理人もすることができる。

【模範解答】 「 ⭕️ 」

【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律5条3項の規定のとおりです。

(外国船舶の通報義務)
第五条 
(①②略)
3 前二項の規定により外国船舶の船長等がしなければならない通報は、当該外国船舶の所有者又は船長等若しくは所有者の代理人もすることができる。
(以下略)

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