【海事代理士・過去問】令和7年_14.領海等における外国船舶の航行に関する法律①

法令別過去問
1.領海等における外国船舶の航行に関する法律に関する次の文章中の【___】に入る適切な語句を下欄の語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(5点)

【語群】
①不要な寄港 ②国土交通大臣 ③不審な行動 ④海事局 ⑤船籍港 ⑥危険な航行 ⑦海上保安庁長官 ⑧航行の安全 ⑨積載する貨物 ⑩所有者 ⑪運輸局 ⑫航行の規制 ⑬積荷の性質 ⑭無害でない通航 ⑮出発港 ⑯領海等の安全 ⑰地方運輸局長 ⑱海上保安官 ⑲海上保安庁 ⑳はいかい等

(1) この法律は、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の【 ア 】に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその【 イ 】を抑止し、もって領海等の安全を確保することを目的とする。

【模範解答】 【ア】⑫航行の規制 【イ】③不審の行動

【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律1条の規定のとおりです。

(目的)
第一条 この法律は、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の航行の規制に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止し、もって領海等の安全を確保することを目的とする。

(2) 外国船舶の船長等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、【 ウ 】、停留等又は通過航行をさせようとする理由その他の国土交通省令で定める事項(次項において「通報次項」という。)を最寄りの【 エ 】の事務所に通報しなければならない。ただし、停留等又は通過航行をさせようとする理由が明らかである場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

【模範解答】 【ウ】⑤船籍港 【エ】⑲海上保安庁

【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律5条の規定のとおりです。

(外国船舶の通報義務)
第五条 外国船舶の船長等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、船籍港、停留等又は通過航行をさせようとする理由その他の国土交通省令で定める事項(次項において「通報事項」という。)を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、停留等又は通過航行をさせようとする理由が明らかである場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

(3) 【 オ 】は、第六条第一項の規定による立入検査の結果、当該船舶の船長等が第四条の規定に違反していると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。

【模範解答】 【オ】⑦海上保安庁長官

【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律8条の規定のとおりです。

(外国船舶に対する退去命令)
第八条 海上保安庁長官は、第六条第一項の規定による立入検査の結果、当該船舶の船長等が第四条の規定に違反していると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。

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