【海事代理士・過去問】令和7年_19.国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律

法令別過去問
次の文章は国際航海船舶及び国際航海施設の保安の確保等に関する法律の条文である。【ア】〜【コ】に入る適切な語句又は数字を、解答欄に漢字にて楷書で正しく記入せよ。(10点)

1.この法律において「国際航海船舶」とは、国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。以下同じ。)に従事する次に掲げる船舶をいう。

一 日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)であって、【 ア 】(中略*1又は総トン数が【 イ 】トン以上の【 ア 】以外の者(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項第一号に規定する漁船その他の国土交通省令で定める船舶を除く。)

二 日本船舶以外の船舶のうち、本邦の港(東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾を含む。)及び瀬戸内海その他の国土交通省令で定める海域(以下この号において「特定海域」という。)を含む。以下同じ。)にあり、又は本邦の港に入港(特定海域への入域を含む。以下同じ。)をしようとする船舶であって、【 ア 】又は総トン数が【 イ 】トン以上の【 ア 】以外のもの(専ら漁業に従事する船舶その他の国土交通省令で定める船舶を除く。)

*1:解答の定義に該当する箇所であるため(中略)としている。

【模範解答】 【ア】旅客船 【イ】五百

【かってに解説】 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律2条の規定のとおりです。

(定義)
第二条 この法律において「国際航海船舶」とは、国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。以下同じ。)に従事する次に掲げる船舶をいう。
一 日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)であって、旅客船(十三人以上の旅客定員を有するものをいう。以下同じ。)又は総トン数が五百トン以上の旅客船以外のもの(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項第一号に規定する漁船その他の国土交通省令で定める船舶を除く。)
二 日本船舶以外の船舶のうち、本邦の港(東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾を含む。)及び瀬戸内海その他の国土交通省令で定める海域(以下この号において「特定海域」という。)を含む。以下同じ。)にあり、又は本邦の港に入港(特定海域への入域を含む。以下同じ。)をしようとする船舶であって、旅客船又は総トン数が五百トン以上の旅客船以外のもの(専ら漁業に従事する船舶その他の国土交通省令で定める船舶を除く。)

2.この法律において「【 ウ 】」とは、次*2の規定により、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保のために必要な措置の程度を示すものとして設定される指標をいう。

*2:国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、国際航海船舶及び国際港湾施設について、次に掲げる事項を勘案して【 ウ 】を設定し、公示しなければならない。
一 国際航海船舶又は国際港湾施設に対して行われるおそれがある危害行為の内容
二 国際航海船舶又は国際港湾施設に対して危害行為が行われるおそれがある地域
三 国際航海船舶又は国際港湾施設に対して危害行為が行われるおそれの程度

【模範解答】 【ウ】国際海上運送保安指標

【かってに解説】 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律2条6項の規定のとおりです。

(定義)
第二条
(①〜⑤)
6 この法律において「国際海上運送保安指標」とは、次条の規定により、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保のために必要な措置の程度を示すものとして設定される指標をいう。

3.国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶について所有者の変更があったことその他の国土交通省令で定める事由により有効な【 エ 】の交付を受けていない当該国際航海日本船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る【 オ 】等の設置、船舶指標対応措置の実施、【 カ 】の選任、船舶保安管理者の選任、【 キ 】の実施、【 ク 】の備付け並びに第十一条第四項の承認を受けるべき【 ケ 】の写しの備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う【 コ 】を受けなければならない。

【模範解答】 【エ】船舶保安証書 【オ】船舶警報通報装置 【カ】船舶保安統括者 【キ】操練 【ク】船舶保安記録簿 【ケ】船舶保安規程 【コ】臨時航行検査

【かってに解説】 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律17条1項の規定のとおりです。

(臨時船舶保安証書)
第十七条 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶について所有者の変更があったことその他の国土交通省令で定める事由により有効な船舶保安証書の交付を受けていない当該国際航海日本船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに第十一条第四項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しの備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う臨時航行検査を受けなければならない。
(以下略)

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