2.次の文章のうち、正しいものには⭕️を、誤っているものには❌️を解答欄に記入せよ。(5点)
(1) 法第五条の検査は、国土交通大臣が特に定める場合を除き、船籍港を管轄する管海官庁が行う。
【模範解答】 「 ❌️ 」
【かってに解説】 船舶安全法第7条1項の規定によると、検査は「船舶の所在地を管轄する管海官庁」が行うので、誤りになります。
第七条 第五条又ハ第六条第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ
(2) 船名の変更を行なうときは臨時検査の受検が必要となる。
【模範解答】 「 ❌️ 」
【かってに解説】 船舶安全法第5条3項の規定によると、臨時検査を受検する必要があるものに「船名の変更」は含まれていないので、誤りになります。
第五条
(一二略)
三 第二条第一項各号ニ掲グル事項又ハ無線電信等ニ付国土交通省令ヲ以テ定ムル改造又ハ修理ヲ行フトキ、第九条第一項ノ規定ニ依リ定メラレタル満載吃水線ノ位置又ハ船舶検査証書ニ記載シタル条件ノ変更ヲ受ケントスルトキ其ノ他国土交通省令ノ定ムルトキ行フ検査(臨時検査)
(以下略)
第二条 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令(漁船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令)ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス
一 船体
二 機関
三 帆装
四 排水設備
五 操舵、繋船及揚錨ノ設備
六 救命及消防ノ設備
七 居住設備
八 衛生設備
九 航海用具
十 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ積附設備
十一 荷役其ノ他ノ作業ノ設備
十二 電気設備
十三 前各号ノ外国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル事項
(3) 原子力船及び高速船を除く国際航海に従事しない船舶が、船舶検査証書の有効期間が満了する時において航海中であるとき、有効期間延長申請書を提出することで最大3ヶ月まで有効期間を延長することができる。
【模範解答】 「 ❌️ 」
【かってに解説】 船舶安全法施行規則46条の2第1項第5号、3項の規定によれば、延長できるのは有効期間が満了する日から起算して1ヶ月を超えない範囲の指定日までになるので、誤りになります。
【船舶安全法施行規則】
(船舶検査証書の有効期間の延長)
第四十六条の二 法第十条第二項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(一〜四略)
五 国際航海に従事しない船舶(原子力船及び高速船を除く。)が、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。
(②略)
3 第一項第四号及び第五号に掲げる事由がある船舶については、管海官庁又は日本の領事官は、申請により、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該船舶検査証書の有効期間を延長することができる。
(以下略)
(4) 整備認定事業場において、整備規程に従い整備されたことを確認した物件については、その後30日以内に行う中間検査において、当該確認に係る事項は省略される。
【模範解答】 「 ⭕️ 」
【かってに解説】 船舶安全法6条の3の規定のとおりです。
第六条ノ三 船舶又ハ第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノノ製造者ガ其ノ船舶又ハ物件ノ整備(第五条第一項第三号ノ国土交通省令ヲ以テ定ムル修理ヲ除ク次条第二項ヲ除キ以下同ジ)ニ付整備規程ヲ定メ国土交通大臣ノ認可ヲ受ケタル場合ニ於テ当該整備規程ニ従ヒ整備ヲ行フ能力ニ付事業場毎ニ行フ国土交通大臣ノ認定ヲ受ケタル者ガ其ノ船舶又ハ物件ノ整備ヲ行ヒ且国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ整備ガ当該整備規程ニ適合シテ為サレタルコトヲ確認シタルトキハ当該船舶又ハ物件ニ付国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ後三十日内ニ行フ定期検査又ハ中間検査ヲ省略ス但シ其ノ期間内ニ臨時検査ヲ受クベキ事由ノ生ジタル船舶又ハ物件ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
(5) 長さ30メートル未満の船舶の製造者は、当該船舶を海外で建造する場合であっても法第六条の製造検査を受けることができない。
【模範解答】 「 ❌️ 」
【かってに解説】 船舶安全法6条2項の規定により、海外で建造された30メートル未満の船舶も製造検査を受けることができるので、誤りになります。
第六条
② 本法施行地ニ於テ製造スル長サ三十メートル未満ノ船舶及本法施行地外ニ於テ製造スル船舶ノ製造者ハ其ノ船舶ニ付国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ製造検査ヲ受クルコトヲ得

