【海事代理士・過去問】令和7年_13.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律③

法令別過去問
3.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に関する次の規制のうち、海上保安庁長官に提出しなければならないものを2つ選び、その解答番号に対応する解答欄の□を■に塗りつぶして回答せよ。(2点)

① 放出量確認等に係る船級協会の登録の申請書

【模範解答】 「 □(提出不要)」

【かってに解説】 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律19条の15第1項の規定により、申請は国土交通大臣に提出するので、海上保安庁長官への提出は不要です。

(船級協会の放出量確認等)
第十九条の十五 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を船舶に設置される原動機に係る放出量確認、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事務を行う者として登録する。

② 廃油処理事業の許可に関する申請書

【模範解答】 「 □(提出不要)」

【かってに解説】 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律20条1項の規定により、国土交通大臣の許可を受けなければならないので、申請先は国土交通大臣になります。

(事業の許可及び届出)
第二十条 港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

③ 廃棄物排出船の登録に関する申請書

【模範解答】 「 ■(提出必要) 」

【かってに解説】 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律11条の規定により、海上保安庁長官の登録を受けなければならないので、登録申請の宛先は海上保安庁長官になります。

(廃棄物排出船の登録)
第十一条 船舶所有者は、船舶を第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。

④ 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可に関する申請書

【模範解答】 「 □(提出不要) 」

【かってに解説】 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律18条の8第1項の規定により、環境大臣の許可を受けなければならないので、許可申請先は環境大臣になります。

(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可)
第十八条の八 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

⑤ 海洋施設廃棄の許可に関する申請書

【模範解答】 「 □(提出不要 」

【かってに解説】 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律43条の2第1項の規定によれば、許可申請先は環境大臣になります。

(海洋施設廃棄の許可)
第四十三条の二 海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

⑥ 指定海上防災機関の事業報告書

【模範解答】 「 ■(提出必要)」

【かってに解説】 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律42条の21第2項の規定により、事業報告書は海上保安庁長官に提出になります。

(事業計画等)
第四十二条の二十一 
(①略)
2 指定海上防災機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、海上保安庁長官に提出しなければならない。

海上保安庁長官に提出しなければならないものは「③・⑥」になります。

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