【海事代理士・過去問】令和7年_13.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律②

法令別過去問
2.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に関する次の文章のうち、正しいものには⭕️、誤っているものには❌️で、対応する解答欄の□を■に塗りつぶして回答せよ。(2点)

(1) 船舶又は海洋施設から、水底土砂(海洋又は海洋に接続する公共用水域から除去された土砂(汚泥を含む)をいう。)で政令で定める基準に適合する廃棄物の海洋投入処分をした者は、その結果を環境大臣に報告しなければならない。

【模範解答】 「 ❌️ 」

【かってに解説】 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律10条の6の規定によると、事前に環境大臣の許可を受けなければいけないので、誤りとなります。

(船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可)
第十条の六 船舶から第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物の海洋における投入処分(以下「海洋投入処分」という。)をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

(2) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による申請、届出又は報告に係る書類には、副本一通を添えなければならない。また、この申請、届出又は報告であって管区海上保安本部長にするものは、海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長を経由しなければならない。

【模範解答】 「 ⭕️ 」

【かってに解説】 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則42条の規定のとおりです。

【海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則】
(書類の提出)
第四十二条 法及びこの省令(第十二条の二の二、第十二条の二の三十二、第十二条の二の三十四、第十二条の二の三十五、第十二条の二の三十七、第十二条の二の四十、第十二条の三の八、第十二条の三の十(第十二条の十六の二第二項において準用する場合を含む。)及び第十二条の十六を除く。)の規定による申請、届出又は報告に係る書類には、副本一通を添えなければならない。
2 前項の申請、届出又は報告であつて国土交通大臣にするもの(船舶又は港湾管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理事業に関するものに限る。)は、当該申請、届出又は報告に係る船舶の所在地又は廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域)のうち処理の対象となる廃油を排棄する船舶が主として存する海域若しくは廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長を、同項の申請、届出又は報告であつて管区海上保安本部長にするもの(第十一管区海上保安本部長にするものにあつては、石垣海上保安部の管轄区域に係るものに限る。)は、海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長を経由してしなければならない

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