【海事代理士・過去問】令和7年_13.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律①

法令別過去問
1.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に関する次の文章中の【___】に入る適切な語句又は数字を語群の中から選び、その解答番号に対応する解答欄の□を■に塗りつぶして回答せよ。なお、語群内の語句又は数字は、複数回使用することができるものとする。(6点)

(1) 船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、あらかじめ、省令で定めるところにより、その旨を【 ア 】に届け出なければならない。

【語群】
①10日 ②2週間 ③30日 ④3か月 ⑤100 ⑥150 ⑦200 ⑧300 ⑨400 ⑩600 ⑪国土交通大臣 ⑫環境大臣 ⑬海上保安庁長官 ⑭地方運輸局長 ⑮管区海上保安本部長

【模範解答】 【ア】⑪国土交通大臣

【かってに解説】 
【ア】⑪国土交通大臣

(未査定液体物質)
第九条の六 
(①略)
2 船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(以下略)

(2) 法で定めるタンカーとは、その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であって当該貨物艙の一部分の容量が【 イ 】立法メートル以上であるものをいう。また、総トン数【 ウ 】以上のタンカーで、他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行うタンカーは、船舶間貨物油積替作業手引書を作成し、これを当該タンカー内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。そして、同タンカーの船長は、日本国領海等において船舶間貨物油積替えを行う場合には、定められた事項を【 エ 】に通報しなければならない。なお、同通報は、当該タンカーの船舶所有者又は船長若しくは船舶所有者の代理人もすることができる。

【語群】
①10日 ②2週間 ③30日 ④3か月 ⑤100 ⑥150 ⑦200 ⑧300 ⑨400 ⑩600 ⑪国土交通大臣 ⑫環境大臣 ⑬海上保安庁長官 ⑭地方運輸局長 ⑮管区海上保安本部長

【模範解答】 【イ】⑦200 【ウ】⑥150 【エ】⑬海上保安庁長官

【かってに解説】 

【イ】⑦200

【海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律】
(定義)
第三条
(①〜⑧略)
九 タンカー その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるもの(これらの貨物艙が専らばら積みの油以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。
(以下略)

【海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則】
(貨物艙そうの容量)
第三条 法第三条第九号の国土交通省令で定める容量は、二百立方メートルとする。

【ウ】⑥150

【海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律】
(船舶間貨物油積替作業手引書等)
第八条の二 他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う国土交通省令で定める総トン数以上のタンカー(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)の船舶所有者は、当該積替え(以下「船舶間貨物油積替え」という。)に関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項について、船舶間貨物油積替作業手引書を作成し、これを当該タンカー内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

【海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則】
(法第八条の二第一項の国土交通省令で定める総トン数)
第十一条の四 法第八条の二第一項の国土交通省令で定める総トン数は、百五十トンとする。

【エ】⑬海上保安庁長官

【海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律】
(船舶間貨物油積替えの通報等)
第八条の三 日本国の内水、領海又は排他的経済水域(以下「日本国領海等」という。)において船舶間貨物油積替えを行う前条第一項のタンカーの船長は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該タンカーの名称、当該船舶間貨物油積替えを行う時期及び海域並びに積み替える貨物油の種類及び量その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した事項の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

(3) 海洋施設を設置しようとする者は、省令で定めるところにより【 オ 】に届け出なければならない。また、同届出をしようとする者は、その設置の工事の開始の日の【 カ 】前までに、届出書を提出しなければならない。

【語群】
①10日 ②2週間 ③30日 ④3か月 ⑤100 ⑥150 ⑦200 ⑧300 ⑨400 ⑩600 ⑪国土交通大臣 ⑫環境大臣 ⑬海上保安庁長官 ⑭地方運輸局長 ⑮管区海上保安本部長

【模範解答】 【オ】⑬海上保安庁長官 【カ】③30日

【かってに解説】 
【オ】⑬海上保安庁長官

【海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律】
(海洋施設の設置の届出)
第十八条の三 海洋施設を設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次の事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。

【カ】③30日

【海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則】
(海洋施設の設置の届出)
第十二条の十六の三 法第十八条の三第一項の規定により海洋施設の設置の届出をしようとする者は、その設置の工事の開始の日の三十日前までに、同項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

タイトルとURLをコピーしました