1.次の文章は海上交通安全法の条文である。【___】内に入る適切な語句を下欄の語群から選び、その番号を解答欄に記入せよ。なお、選択肢は複数回使用してもよい。(3点)
第二十条 船舶は、来島海峡航路をこれに沿つて航行するときは、次に掲げる航法によらなければならない。この場合において、これらの航法によつて航行している船舶については、海上衝突予防法第九条第一項の規定は、適用しない。
一 順潮の場合は来島海峡【 ア 】を、逆潮の場合は来島海峡【 イ 】を航行すること。ただし、これらの水道を航行している間に転流があつた場合は、引き続き当該水道を航行することができることとし、また、【 イ 】を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする船舶又は同水道から来島海峡航路に入つて【 イ 】を航行しようとする船舶は、順潮の場合であつても、【 イ 】を航行することができることとする。
二 (略)
三 逆潮の場合は、できる限り【 ウ 】側に近寄つて航行すること。
四・五(略)
2〜4(略)
【語群】
①大島 ②竜神 ③東水道 ④津島 ⑤中渡島 ⑥中水道 ⑦馬島 ⑧四国 ⑨大角鼻 ⑩大下島 ⑪西水道 ⑫広島
【模範解答】 【ア】⑥中水道 【イ】⑪西水道 【ウ】⑧四国
【かってに解説】 海上交通安全法20条1項の規定のとおりです。
(来島海峡航路)
第二十条 船舶は、来島海峡航路をこれに沿つて航行するときは、次に掲げる航法によらなければならない。この場合において、これらの航法によつて航行している船舶については、海上衝突予防法第九条第一項の規定は、適用しない。
一 順潮の場合は来島海峡中水道(以下「中水道」という。)を、逆潮の場合は来島海峡西水道(以下「西水道」という。)を航行すること。ただし、これらの水道を航行している間に転流があつた場合は、引き続き当該水道を航行することができることとし、また、西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする船舶又は同水道から来島海峡航路に入つて西水道を航行しようとする船舶は、順潮の場合であつても、西水道を航行することができることとする。
二 (略)
三 逆潮の場合は、できる限り四国側に近寄つて航行すること。
(以下略)

