【海事代理士・過去問】令和7年_11.港則法②

法令別過去問
2.次の①〜⑥に掲げる港則法の規定のうち、正しいものを3つ選び、番号を解答欄に記入せよ。

① 平水区域を航行区域とする日本船舶は、入港届を提出することを要しない。

【模範解答】「 ⭕️ 」

【かってに解説】 港則法施行規則2条2号の規定のとおりです。

第二条 次の各号のいずれかに該当する日本船舶は、前条の届出をすることを要しない。
一 総トン数二十トン未満の汽船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶
二 平水区域を航行区域とする船舶
(以下略)

② 総トン数300トンの船舶が京浜港に停泊する場合は、港長からびょう泊すべき場所の指定を受けなければならない。

【模範解答】 「 ❌️ 」

【かってに解説】 港則法5条2項、港則法施行規則4条の規定により、京浜港においてびょう泊場所の指定を受けなければならない船舶は総トン数500トン以上の船舶であるので、誤りとなります。

【港則法】
(びよう地)
第五条 
(①略)
2 国土交通省令の定める船舶は、国土交通省令の定める特定港内に停泊しようとするときは、けい船浮標、さん橋、岸壁その他船舶がけい留する施設(以下「けい留施設」という。)にけい留する場合の外、港長からびよう泊すべき場所(以下「びよう地」という。)の指定を受けなければならない。この場合には、港長は、特別の事情がない限り、前項に規定する一定の区域内においてびよう地を指定しなければならない。
(以下略)

【港則法施行規則】
(びょう地の指定)
第四条 法第五条第二項の国土交通省令の定める船舶は、総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上の船舶(阪神港尼崎西宮芦屋区に停泊しようとする船舶を除く。)とする。
(②略)
3 法第五条第二項の国土交通省令の定める特定港は、京浜港、阪神港及び関門港とする。
(以下略)

③ 総トン数又は長さが国土交通省令で定めるトン数又は長さ以上である船舶は、国土交通省令で定める航路を航行するときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に必要な事項を事前に通報しなければならない。

【模範解答】 「 ❌️ 」

【かってに解説】 港則法38条1項の規定により「特定港内」の省令で定める水路が事前通報の対象であるので、誤りになります。

【港則法】
(船舶交通の制限等)
第三十八条 特定港内の国土交通省令で定める水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならない。
2 総トン数又は長さが国土交通省令で定めるトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。
一 当該船舶の名称
二 当該船舶の総トン数及び長さ
三 当該水路を航行する予定時刻
四 当該船舶との連絡手段
五 当該船舶が停泊し、又は停泊しようとする当該特定港の係留施設

④ 特定港以外の港内又は港の境界付近における漂流物、沈没物が船舶交通を阻害するおそれのあるときは、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所であって国土交通省令で定めるものの長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。

【模範解答】 「 ⭕️ 」

【かってに解説】 港則法45条で準用される25条の規定により、⭕️となります。

第二十五条 特定港内又は特定港の境界付近における漂流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害するおそれのあるときは、港長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。

(準用規定)
第四十五条 第九条、第二十五条、第二十八条、第三十一条、第三十六条第二項、第三十七条第二項及び第三十八条から第四十条までの規定は、特定港以外の港について準用する。この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所であつて国土交通省令で定めるものの長がこれを行うものとする。

⑤ この法律において「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であって、国土交通省令で定めるものをいう。

【模範解答】 「 ❌️

【かってに解説】 港則法3条の規定により、「特定港」は国土交通省令(港則法施行規則)ではなく、政令港則法施行令)で定められているので、誤りとなります。

(定義)
第三条 
(①略)
2 この法律において「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、政令で定めるものをいう。
(③略)

⑥ 特定港内において、汽笛又はサイレンで備える船舶で火災が発生したときは、航行している場合を除き、汽笛又はサイレンで長音を5回吹き鳴らさなければならない。

【模範解答】 「 ⭕️ 」

【かってに解説】 港則法29条1項の規定のとおりです。

(火災警報)
第二十九条 特定港内にある船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもつて長音(海上衝突予防法第三十二条第三項の長音をいう。)を五回吹き鳴らさなければならない。
(②略)

というわけで、解答は「①・④・⑥」になります。

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