法令の規定を参照した、次の文章中、【___】に入る適切な語句又は数字を、解答欄に漢字にて楷書で正しく記入せよ。(10点)
(1) この法律は、海上運送事業の運営を【 ア 】かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の【 イ 】を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
【模範解答】 「 ア:適正 」「 イ:利用者の利益 」
【かってに解説】 海上運送法1条の規定のとおりです。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
(2) この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を【 ウ 】して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。
【模範解答】 「 ウ:公示 」
【かってに解説】 海上運送法2条3項の規定のとおりです。
(定義)
第二条
(①②略)
3 この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。
(④〜⑭略)
(3) この法律において「不定期航路事業」とは、定期航路事業以外の船舶運航事業をいい、これを旅客不定期航路事業と【 エ 】と貨物専用不定期航路事業とに分ける。
【模範解答】 「 エ:一般不定期航路事業 」
【かってに解説】 海上運送法2条8項の規定のとおりです。
(定義)
第二条
(①〜⑦略)
8 この法律において「不定期航路事業」とは、定期航路事業以外の船舶運航事業をいい、これを旅客不定期航路事業と一般不定期航路事業と貨物専用不定期航路事業とに分ける。
(⑨〜⑭略)
(4) 一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の【 オ 】を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める【 カ 】な事項に係る変更については、この限りでない。
【模範解答】 「 オ:認可 」「 カ:軽微 」
【かってに解説】 海上運送法11条1項の規定のとおりです。
(事業計画の変更)
第十一条 一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
(②③略)
(5) 一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、【 キ 】に対し、不当な【 ク 】取扱いをしてはならない。
【模範解答】 「 キ:特定の利用者 」「 ク:差別的 」
【かってに解説】 海上運送法13条の規定のとおりです。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第十三条 一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
(6) 一般旅客定期航路事業者は、【 ケ 】その他やむを得ない事由のある場合のほか、船舶運航計画に定める運航を怠つてはならない。
【模範解答】 「 ケ:天災 」
【かってに解説】 海上運送法14条1項の規定のとおりです。
(船舶運航計画に定める運航の確保)
第十四条 一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、船舶運航計画に定める運航を怠つてはならない。
(②略)
(7) この法律の規定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む海上運送事業には、適用しない。ただし、旅客運送船舶運航事業であつて、第二号に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。
一 総トン数【 コ 】トン未満の船舶
二 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
【模範解答】 「 コ:五(5) 」
【かってに解説】 海上運送法43条の規定のとおりです。
(五トン未満の船舶等に関する規定)
第四十三条 この法律の規定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む海上運送事業には、適用しない。ただし、旅客運送船舶運航事業であつて、第二号に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。
一 総トン数五トン未満の船舶
二 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟

