【海事代理士・過去問】令和7年_7.船舶職員及び小型船舶操縦者法③

法令別過去問
3.次の条件下において、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の規定により必要な乗船履歴として認められる期間を解答欄に記入せよ。この際、下記中①〜③の履歴について、合算したものを解答するものとする。なお、下記中に記載された履歴に係る船舶は、いずれも船舶職員及び小型船舶操縦者法が適用されているものとする。(3点)

(条件)
令和7年9月1日に試験開始期日とする四級海技士(機関)試験(身体検査及び口述試験)を受けようとするに当たり、令和7年9月1日時点で年齢が45歳であり、以下の①〜③のみ経験を有している。

① 25歳から29歳までの間に、機関部の機関当直部員として、乙区域内において従業する総トン数30トン・出力750キロワットの漁船に乗り組み、機関の運転に関する職務を9月行った履歴

② 33歳から37歳までの間に、機関部の機関当直部員として、平水区域を航行区域とする総トン数149トン・出力750キロワットの旅客船に乗り組み、機関の運転に関する職務を10月行った履歴

③ 五級海技士(機関)の資格についての海技免許を受けた後、40歳から42歳までの間に、沿海区域を航行区域とする総トン数499トン・出力3,000キロワットの貨物船に乗り組み、一等機関士の職務を8月行った履歴

【参考】

【模範解答】 「 2年10月(34月)

【かってに解説】 毎年恒例の、海技士試験受験のために必要な「乗船履歴」が単独で満たせない場合の、異なる乗船履歴を合算する計算問題です。
※ この問題に登場する45歳の人物を、解説では便宜上「Aさん」とします。

【船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則】
(異なる乗船履歴の合算)
第三十一条 一の資格についての海技試験に対し、別表第五の乗船履歴中期間の欄に定める必要な乗船期間に達しない二以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの期間の欄に定める最短乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の履歴に換算して、これを通算することができる。

毎年確認していますが、再度乗船履歴のルールを確認しましょう。

【乗船履歴のルール】
① 15歳以降の履歴であること
② 試験開始期日前、15年以内の履歴であること
③ 試験開始期日前、5年以内の履歴が1日以上あること

この乗船履歴のルールを、Aさんにあてはめてみましょう。

【Aさんに必要な条件】
① 15歳までの履歴は❌️
② 30歳までの履歴も❌️(現在の年齢45歳ー15年=30歳)
③ 40歳以降の履歴が1日でもあれば合算OK(現在の年齢45歳ー5年=40歳)

それでは、リード文に書かれているAさんの実際の乗船履歴にあてはめてみましょう。

【乗船履歴】
① 30歳以前の乗船履歴なので合算 ❌️
② 機関の運転10月 ⭕️(必要期間:3年以上)
③ 機関士として8月 ⭕️(必要期間:1年以上)

乗船履歴としては②と③が適用できますが、どちらも単独では必要期間を満たしていません。

そこで、施行規則31条の「異なる乗船履歴の合算」をするための計算をしなければなりません。
「単独では必要な乗船期間に達しない2つ以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の履歴に換算して、これを通算することができる
」という規定です。

はい、意味がわかりません!! つまり・・・

一番長い期間(3年以上)が必要になる②の履歴10月に、③の履歴8月を比率で計算して換算できるということです。

これに基づいて、③の換算できる月数を計算しましょう。
【参考】としている四級海技士(機関)試験受験のために必要な乗船履歴の表を参照してください。

②と③の乗船履歴の比率は、3年:1年=3:1になります。
基準となるのは3年以上必要となる②なので、③の履歴を比率で計算して②の履歴に足します。

③→履歴8月×3=24月→これが②の履歴に加算する月数です。

そして最後に合計します。
②の履歴(10月)+③の計算した履歴(24月)=34月(2年10月) となります。

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