【海事代理士・過去問】令和7年_7.船舶職員及び小型船舶操縦者法①

法令別過去問
1.法令の規定を参照した次の文章中、【___】に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入せよ。(12点)

(1) この法律において「【 ア 】」とは、船舶において、船長の職務を行うもの(【 イ 】を除く。)並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう。

【模範解答】 「 ア:船舶職員 」「イ:小型船舶操縦者

【かってに解説】 船舶職員及び小型船舶操縦者法2条2項の規定のとおりです。

(定義)
第二条 
(①略)
2 この法律において「船舶職員」とは、船舶において、船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く。)並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう。
(③〜⑥略)

(2) 海技免状の有効期間が満了する日の六月前の日の前日までに有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算点は、【 ウ 】とする。

【模範解答】 「 ウ:海技免状が交付された日

【かってに解説】 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則9条の5第4項の規定のとおりです。

(海技免状の有効期間の更新)
第九条の五 
(①〜③略)
4 第一項の規定により海技免状の有効期間が満了する日の六月前の日の前日までに有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算日は、海技免状が交付された日とする。

(3) 国土交通大臣は、船舶が特殊の構造又は装置を有していること、【 エ 】が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗組み基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、船舶所有者の申請により、乗組み基準によらないことを許可することができる。

【模範解答】 「 エ:航海の態様

【かってに解説】 船舶職員及び小型船舶操縦者法20条1項の規定のとおりです。

(乗組み基準の特例)
第二十条 国土交通大臣は、船舶が特殊の構造又は装置を有していること、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗組み基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、船舶所有者の申請により、乗組み基準によらないことを許可することができる。
(②略)

(4) 海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、試験開始期日の前日までに【 オ 】【 カ 】月に達する者でなければ、受けることができない。

【模範解答】 「 オ:十七(17)」「 カ:九(9)

【かってに解説】 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則24条1項の規定のとおりです。

(海技試験の受験資格)
第二十四条 海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、試験開始期日の前日までに十七歳九月に達する者でなければ、受けることができない。
(②③略)

(5) 登録操縦免許証更新講習実施機関は、役員を選任したときは、その日から【 キ 】以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録操縦免許証更新講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

【模範解答】 「 キ:十五日(15日)

【かってに解説】 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則3条の5第1項の規定のとおりです。

(役員の選任の届出等)
第三条の五 登録海技免許講習実施機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
(②略)

(6) 小型船舶操縦者は、【 ク 】の検査、適切な【 ケ 】の実施その他の小型船舶の航行の安全を図るために必要なものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

【模範解答】 「 ク:発航前 」「 ケ:見張り

【かってに解説】 船舶職員及び小型船舶操縦者法23条の40第5項の規定のとおりです。

(小型船舶操縦者の遵守事項)
第二十三条の四十 
(①〜④略)
5 小型船舶操縦者は、前各項に定めるもののほか、発航前の検査、適切な見張りの実施その他の小型船舶の航行の安全を図るために必要なものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

(7) 特定操縦免許にかかる履歴限定は、当該特定操縦免許を受ける者の乗船履歴(総トン数【 コ 】未満の船舶(【 サ 】区域のみを航行するものを除く。)に乗組んだ履歴に限る。)が【 シ 】に満たない場合において、当該者が小型船舶操縦者として乗船する事業用小型船舶の航行する区域を【 サ 】区域に限定することにより行う。

【模範解答】 「 コ:二百トン(200トン) 」「 サ:平水 」「シ:一年(1年)

【かってに解説】 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則68条の2の規定のとおりです。

(履歴限定)
第六十八条の二 法第二十三条の三第三項の規定による履歴限定(第七十条第一項及び第四項、第七十一条第一号並びに第百四十四条第四項において「履歴限定」という。)は、一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格に係る特定操縦免許につき、当該特定操縦免許を受ける者の乗船履歴(総トン数二百トン未満の船舶(平水区域のみを航行するものを除く。)に乗り組んだ履歴に限る。)が一年に満たない場合において、当該者が小型船舶操縦者として乗船する事業用小型船舶の航行する区域を平水区域に限定することにより行う。

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