2.次の(1)〜(5)の各文章について、正しいものに⭕️、誤っているものに❌️を付した場合の組合せを、下欄の1〜4の選択肢から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(5点)
(1)
ア:船員職業安定法第76条の規定による派遣元責任者は、船員派遣元事業主の事業所ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する者の中から選任を行わなければならない。ただし、船員派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。
イ:船員職業安定法第60条第2項の規定により船員派遣事業の許可の更新を受けた場合における有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して3年とする。
【選択肢】
1.ア⭕️イ⭕️ 2.ア⭕️イ❌️ 3.ア❌️イ⭕️ 4.ア❌️イ❌️
【模範解答】 「 2(ア⭕️イ❌️)」
【かってに解説】
ア⭕️:船員職業安定法施行規則36条1項の規定のとおりです。
【船員職業安定法施行規則】
(法第七十六条に関する事項)
第三十六条 法第七十六条の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 船員派遣元事業主の事業所ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する者の中から選任すること。ただし、船員派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。
(以下略)
イ❌️:船員職業安定法60条4項の規定により、許可の有効期間は更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年であるため、誤りとなります。
【船員職業安定法】
(許可の有効期間等)
第六十条
(①〜③略)
4 第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五十五条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
(⑤略)
(2)
ア:無料船員職業紹介許可事業者の従業者は、いかなる名義でも船員職業紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない。
イ:派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から3年を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。
【選択肢】
1.ア⭕️イ❌️ 2.ア⭕️イ❌️ 3.ア❌️イ⭕️ 4.ア❌️イ❌️
【模範解答】 「 2(ア⭕️イ❌️)」
【かってに解説】
ア⭕️:船員職業安定法37条の規定のとおりです。
【船員職業安定法】
(報酬受領の禁止)
第三十七条 無料船員職業紹介許可事業者の従業者は、いかなる名義でも船員職業紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない。
イ❌️:船員職業安定法81条3項の規定によると、期間を定めなければならないのは、1年超3年以内の期間継続して役務の提供を受けようとするときであるため、誤りです。
(船員派遣の役務の提供を受ける期間)
第八十一条
(①②略)
3 派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から一年を超え三年以内の期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。
(④⑤略)
(3)
ア:求人者は、求職者と労働契約を締結しようとする場合において、地方運輸局長を通じて求職者に対して事前に明示された従事すべき業務の内容等を変更するときは、常に書面の交付の方法により、当該変更する業務の内容等を明示しなければならない。
イ:派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣船員から当該派遣就業に関し苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該船員派遣元事業主に通知するとともに、当該船員派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。
【選択肢】
1.ア⭕️イ⭕️ 2.ア⭕️イ❌️ 3.ア❌️イ⭕️ 4.ア❌️イ❌️
【模範解答】 「 3(ア❌️イ⭕️) 」
【かってに解説】
ア❌️:船員職業安定法施行規則4条4項の規定によれば、書面だけでなく、希望すればファイルで明示することもできるので、誤りになります。
【船員職業安定法】
(労働条件等の明示)
第十六条
(①略)
2 求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者と労働契約を締結しようとする場合において、求職者に対して前項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を変更するときその他国土交通省令で定めるときは、当該求職者に対し、当該変更する従事すべき業務の内容等その他国土交通省令で定める事項を明示しなければならない。
3 前二項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の国土交通省令で定める事項については、国土交通省令で定める方法により行わなければならない。【船員職業安定法施行規則】
(法第十六条に関する事項)
第四条
(①〜③略)
4 法第十六条第三項の国土交通省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめこれらの方法によることができない場合において、これらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
一 書面の交付の方法
二 電子情報処理組織(書面交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合における当該方法
(⑤略)
イ⭕️:船員職業安定法80条1項の規定のとおりです。
(適正な派遣就業の確保等)
第八十条 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣船員から当該派遣就業に関し苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該船員派遣元事業主に通知するとともに、当該船員派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。
(②略)
(4)
ア:船員職業安定法第40条第1項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う学校の長は、当該学校の職員のうちから、船員職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わってその業務を行わせることができる。
イ:船員派遣元事業主は、派遣船員を船員法第1条第1項に規定する船舶において就業させるための船員派遣をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【選択肢】
1.ア⭕️イ⭕️ 2.ア⭕️イ❌️ 3.ア❌️イ⭕️ 4.ア❌️イ❌️
【模範解答】 「 2(ア⭕️イ❌️)」
【かってに解説】
ア⭕️:船員職業安定法40条2項の規定のとおりです。
(学校等の行う無料の船員職業紹介事業)
第四十条
(①略)
2 前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、船員職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつてその業務を行わせることができる。
(③〜⑤略)
イ❌️:船員職業安定法64条3項の規定によれば、事前届出は、1条1項に規定する船舶以外の船舶に就業させる場合に必要になるので、誤りとなります。
事業報告等)
第六十四条
(①②略)
3 船員派遣元事業主は、派遣船員を船員法第一条第一項に規定する船舶以外の船舶において就業させるための船員派遣(以下「外国船舶派遣」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(5)
ア:船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。
イ:無料船員職業紹介事業者でない者は、その名称又はその有する施設の名称中に船員職業紹介を行う者であることを示すような文字を用いてはならない。
【選択肢】
1.ア⭕️イ⭕️ 2.ア⭕️イ❌️ 3.ア❌️イ⭕️ 4.ア❌️イ❌️
【模範解答】 「 1(ア⭕️イ⭕️) 」
【かってに解説】
ア⭕️:船員職業安定法69条の規定のとおりです。
(派遣船員等の福祉の増進)
第六十九条 船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。
イ⭕️:船員職業安定法41条の規定のとおりです。
(名称の制限)
第四十一条 無料船員職業紹介事業者でない者は、その名称又はその有する施設の名称中に船員職業紹介を行う者であることを示すような文字を用いてはならない。

