【海事代理士・過去問】令和7年_6.船員職業安定法①

法令別過去問
1.法令の規定を参照した次の文章中、【___】に入る適切な語句を下欄の語群から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(5点)

【語群】
1.事業計画 2.訓練 3.氏名 4.労務管理 5.速やかに 6.損益計算書 7.1年 8.2年 9.3年 10.5年 11.財務諸表 12.募集 13.会計報告 14.届出 15.あらかじめ 16.需要 17.遅滞なく 18.供給契約 19.職業紹介 20.直ちに 21.事業調書 22.管理契約 23.労使協定 24.事業報告書 25.就労

(1) 船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の【 ア 】を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

【模範解答】 ア: 12(募集)

【かってに解説】 船員職業安定法44条1項の規定のとおりです。

(委託募集)
第四十四条 船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(②略)

(2) 無料船員職業紹介許可事業者は、毎年4月30日までに、その年の前年の4月1日からその年の3月31日までの間における船員職業紹介所ごとに船員職業紹介事業に係る【 イ 】を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

【模範解答】 イ:24(事業報告書)

【かってに解説】 船員職業安定法施行規則17条の規定のとおりです。

(法第三十九条に関する事項)
第十七条 無料船員職業紹介許可事業者は、毎年四月三十日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における船員職業紹介所ごとの船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

(3) 無料船員職業紹介許可事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後【 ウ 】間、これを保存しなければならない。

【模範解答】 ウ:9(3年)

【かってに解説】 船員職業安定法施行規則16条の規定のとおりです。

(法第三十八条に関する事項)
第十六条 無料船員職業紹介許可事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後三年間、これを保存しなければならない。

(4) 船員派遣元事業主は、船員職業安定法第55条第2項各号に掲げる氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名に変更があつたときは、【 エ 】、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

【模範解答】 エ:17(遅滞なく)

【かってに解説】 船員職業安定法61条前段の規定のとおりです。

(変更の届出)
第六十一条 船員派遣元事業主は、第五十五条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(以下略)

(5) 船員職業安定法で「船員労務供給」とは、【 オ 】に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。

【模範解答】 オ:18(供給契約)

【かってに解説】 船員職業安定法6条8項の規定のとおりです。

(定義)
第六条 
(①〜⑦略)
8 この法律で「船員労務供給」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。
(⑨〜⑯略)

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