【海事代理士・過去問】令和7年_5.船員法③

法令別過去問
3.法第19条第1号の規定により、「船長は、船舶の◯、◯、◯、◯、◯、◯その他の海難が発生した場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない」という船長の義務が定められている。
 この◯の部分に規定されている6つの事項のうち3つについて、漢字にて楷書で正しく答えよ。なお、法第19条第1号に規定されている語句以外による記述は全て不正解とする。(各1点)

【模範解答】 「衝突」「乗揚」「沈没」「滅失」「火災」「機関の損傷」の6つの中から3つ。

【かってに解説】 船員法19条1号の規定のとおりです。

(航行に関する報告)
第十九条 船長は、左の各号の一に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
一 船舶の衝突乗揚沈没滅失火災機関の損傷その他の海難が発生したとき。
二 人命又は船舶の救助に従事したとき。
三 無線電信によつて知つたときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知つたとき。
四 船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたとき。
五 予定の航路を変更したとき。
六 船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があつたとき。

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