2.法令の規定を参照した次の文章のうち、正しいものには⭕️を、誤っているものには❌️を解答欄に記入せよ。(8点)
(1) 船長は、海員を懲戒しようとするときは、三人以上の海員を立ち会わせて本人及び関係人を取り調べた上、立会人の意見を聴かなければならない。
【模範解答】 「 ⭕️ 」
【かってに解説】 船員法24条の規定のとおりです。
第二十四条 船長は、海員を懲戒しようとするときは、三人以上の海員を立ち会わせて本人及び関係人を取り調べた上、立会人の意見を聴かなければならない。
(2) 船舶所有者の負担すべき船員の送還の費用は、送還中の運送賃、宿泊費及び食費並びに雇入契約の終了の時から遅滞なく出発する時までの宿泊費及び食費とする。
【模範解答】 「 ⭕️ 」
【かってに解説】 船員法48条の規定のとおりです。
(送還の費用)
第四十八条 船舶所有者の負担すべき船員の送還の費用は、送還中の運送賃、宿泊費及び食費並びに雇入契約の終了の時から遅滞なく出発する時までの宿泊費及び食費とする。
(3) 船員は、雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するときに該当する場合には、雇入契約を解除しなければならない。
【模範解答】 「 ❌️ 」
【かってに解説】 船員法41条の規定によれば、船員は雇入契約を「解除できる」のであって、解除が義務ではないので、誤りになります。
第四十一条 船員は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。
一 船舶が雇入契約の成立の時における国籍を失つたとき。
二 雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき。
三 船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。
四 船員が国土交通省令の定めるところにより教育を受けようとするとき。
② 船舶が外国の港からの航海を終了した場合において、その船舶に乗り組む船員が、二十四時間以上の期間を定めて書面で雇入契約の解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に、その者の雇入契約は、終了する。
③ 海員は、船長の適当と認める自己の後任者を提供したときは、雇入契約を解除することができる。
(4) 船員の報酬が歩合によつて支払われる場合においては、その歩合による毎月の額が雇入契約に定める一定額に達しないときでも、その報酬の額は、その一定額を下つてはならない。
【模範解答】 「 ⭕️ 」
【かってに解説】 船員法58条1項の規定のとおりです。
(歩合による報酬)
第五十八条 船員の報酬が歩合によつて支払われる場合においては、その歩合による毎月の額が雇入契約に定める一定額に達しないときでも、その報酬の額は、その一定額を下つてはならない。
(②〜④略)
(5) 船員が職務上負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。
【模範解答】 「 ⭕️ 」
【かってに解説】 船員法89条1項の規定のとおりです。
(療養補償)
第八十九条 船員が職務上負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。
(②略)
(6) 船員の船舶所有者に対する債権は、これを行使することができる時から五年間(給料その他の報酬の債権にあつては、十年間)行使しないときは、時効によつて消滅する。船舶所有者に対する行方不明手当、遺族手当及び葬祭料の債権も同様とする。
【模範解答】 「 ❌️ 」
【かってに解説】 船員法117条の規定によれば、給料その他の報酬債権の消滅時効は5年間なので、10年間としている(6)は誤りになります。
(時効の特則)
第百十七条 船員の船舶所有者に対する債権は、これを行使することができる時から二年間(給料その他の報酬の債権にあつては、五年間)行使しないときは、時効によつて消滅する。船舶所有者に対する行方不明手当、遺族手当及び葬祭料の債権も同様とする。
(7) 船長は、法第六十四条第一項の規定により、補償休日又は休息時間において、自ら作業に従事し、又は海員を作業に従事させたときは、船舶の運航の安全の確保に支障を及ぼさない限りにおいて、当該作業の終了後できる限り速やかに休息をし、又は休息をさせなければならない。
【模範解答】 「 ❌️ 」
【かってに解説】 船員法64条3項の規定によれば、休息は努力義務なので、誤りになります。
(時間外、補償休日及び休息時間の労働)
第六十四条
(①②略)
③ 船長は、第一項の規定により、補償休日又は休息時間において、自ら作業に従事し、又は海員を作業に従事させたときは、船舶の運航の安全の確保に支障を及ぼさない限りにおいて、当該作業の終了後できる限り速やかに休息をし、又は休息をさせるよう努めなければならない。
(8) 船舶所有者は、雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方となろうとする者に対し、次に掲げる事項について書面を提示して説明しなければならない。
一 船舶所有者の名称又は氏名及び住所
二 給料、労働時間その他の労働条件に関する事項であつて、雇入契約の内容とすることが必要なものとして国土交通省令で定めるもの
【模範解答】 「 ❌️ 」
【かってに解説】 船員法32条1項の規定によれば、雇入契約の際には「書面を交付」して内容説明をしなければならないので、「書面を提示」するだけでは足りません。よって誤りになります。
(雇入契約の締結前の書面の交付等)
第三十二条 船舶所有者は、雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方となろうとする者(次項において「相手方」という。)に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一 船舶所有者の名称又は氏名及び住所
二 給料、労働時間その他の労働条件に関する事項であつて、雇入契約の内容とすることが必要なものとして国土交通省令で定めるもの
(②〜④略)

