【海事代理士・過去問】令和7年_5.船員法①

令和7年度|海事代理士|船員法1|筆記試験 法令別過去問
1.船員法の規定を参照した次の文章中の「___」に入る適切な語句を下欄の語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。なお、語群内の語句は、複数回使用することができるものとする。(9点)

【語群】
1.直ちに 2.船員 3.六週間 4.一箇月 5.立入検査 6.三箇月 7.遅滞なく 8.八週間 9.船長 10.経験、知識 11.労務管理責任者 12.部員 13.六箇月 14.海員 15.資格、能力 16.臨時検査 17.経験、能力 18.初回検査 19.船舶所有者 20.資格、知識 21.一年 22.職員 23.定期検査 24.速やかに

(1) この法律において「 ア 」とは、航海士、機関長、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。

【模範解答】 ア:「 22 (職員)」

【かってに解説】 船員法3条1項の規定のとおりです。

第三条 この法律において「職員」とは、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。
(②略)

(2) 「 イ 」は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。

【模範解答】 イ:「 19 (船舶所有者)」

【かってに解説】 船員法37条の規定のとおりです。

(雇入契約の成立等の届出)
第三十七条 船舶所有者は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更(以下「雇入契約の成立等」という。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。

(3) 船長は、航海の準備が終つたときは、「 ウ 」発航し、且つ、必要がある場合を除いて、予定の航路を変更しないで到達港まで航行しなければならない。

【模範解答】 ウ:「(遅滞なく) 」

【かってに解説】 船員法9条の規定のとおりです。

(航海の成就)
第九条 船長は、航海の準備が終つたときは、遅滞なく発航し、且つ、必要がある場合を除いて、予定の航路を変更しないで到達港まで航行しなければならない。

(4) 船舶所有者は、「 エ 」が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき該当する場合には、雇入契約を解除することができる。

【模範解答】 エ:「 2 (船員)」

【かってに解説】 船員法40条の規定のとおりです。

(雇入契約の解除)
第四十条 船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。
一 船員が著しく職務に不適任であるとき。
二 船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。
三 海員が船長の指定する時までに船舶に乗り込まないとき。
四 海員が著しく船内の秩序をみだしたとき。
五 船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき
六 前各号の場合を除いて、やむを得ない事由のあるとき。

(5) 船員の給料その他の報酬は、船員労働の特殊性に基き、且つ船員の「 オ 」及び職務の内容に応じて、これを定めなければならない。

【模範解答】 オ:「 17(経験、能力)

【かってに解説】 船員法52条の規定のとおりです。

(給料その他の報酬の定め方)
第五十二条 船員の給料その他の報酬は、船員労働の特殊性に基き、且つ船員の経験、能力及び職務の内容に応じて、これを定めなければならない。

(6) 船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、妊娠中又は出産後「 カ 」以内の女子の船員を国土交通省令で定める母性保護上有害な作業に従事させてはならない。

【模範解答】 カ:「 21(一年)

【かってに解説】 船員法88条の規定のとおりです。

第八十八条 船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、妊娠中又は出産後一年以内の女子(以下「妊産婦」という。)の船員を国土交通省令で定める母性保護上有害な作業に従事させてはならない。

(7) 船舶所有者は、船員が同一の事業に属する船舶において初めて「 キ 」間連続して勤務(船舶のぎ装又は修繕中の勤務を含む。)に従事したときは、その「 キ 」の経過後「 ク 」以内にその船員に第七十五条第一項又は第二項の規定による日数の有給休暇を与えなければならない。

【模範解答】 キ:「 13(六箇月」・ク:「 21(一年)」

【かってに解説】 

(有給休暇の付与)
第七十四条 船舶所有者は、船員が同一の事業に属する船舶において初めて六箇月間連続して勤務(船舶のぎ装又は修繕中の勤務を含む。以下同じ。)に従事したときは、その六箇月の経過後一年以内にその船員に次条第一項又は第二項の規定による日数の有給休暇を与えなければならない。ただし、船舶が航海の途中にあるとき、又は船舶の工事のため特に必要がある場合において国土交通大臣の許可を受けたときは、当該航海又は工事に必要な期間(工事の場合にあつては、三箇月以内に限る。)、有給休暇を与えることを延期することができる。
(②〜⑤略)

(8) 総トン数五百トン以上の日本船舶(漁船等を除く)の船舶所有者は、当該船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該船舶に係る船員の労働条件等について、国土交通大臣又は登録検査期間の行う「 ケ 」を受けなければならない。

【模範解答】 ケ:「 23(定期検査)」

【かってに解説】 船員法100条の2前段の規定のとおりです。

(定期検査)
第百条の二 総トン数五百トン以上の日本船舶(漁船その他国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。以下「特定船舶」という。)の船舶所有者は、当該特定船舶を初めて本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海(以下「国際航海」という。)に従事させようとするときは、当該特定船舶に係る船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び療養補償(以下「労働条件等」という。)について、国土交通大臣又は第百条の十二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)の行う定期検査を受けなければならない。
(以下略)

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