【海事代理士・過去問】令和7年_2.民法②

令和7年度|海事代理士|筆記試験|民法|解説 2.民法
2.民法に関して、次の(ア)〜(オ)が正しい場合は⭕️を、誤っている場合には❌️を、それぞれ解答欄に記入せよ。(5点)

(ア) 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

【模範解答】 「 ⭕️ 」

【かってに解説】 民法102条の規定のとおりです。

(代理人の行為能力)
第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

(イ) 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたことは、その抵当権の順位は債務者に対する抵当権設定の通知の前後による。

【模範解答】 「 ❌️ 」

【かってに解説】 民法373条の規定により、同じ不動産に複数の抵当権が設定された場合の順位は、通知の前後ではなく登記の前後(抵当権設定登記の早いもの順)になります。

(抵当権の順位)
第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。

(ウ) 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、同時に又は順次にその全ての連帯債務者に対してのみ、全部又は一部の履行を請求することができる。

【模範解答】 「 ❌️ 」

【かってに解説】 民法436条の規定によれば、債権者が連帯債務者に履行請求をする場合には、債務者全員に請求しなくても、債務者の中の1人だけに請求することもできるので、誤りとなります。

(連帯債務者に対する履行の請求)
第四百三十六条 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

(エ) 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要する。

【模範解答】 「 ❌️ 」

【かってに解説】 民法522条2項の規定により、契約成立には書面作成などは必要ではありません。つまり「口約束」でも契約は成立します。なので誤りです。

(契約の成立と方式)
第五百二十二条 
(①略)
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない

(オ) 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。

【模範解答】 「 ⭕️

【かってに解説】 民法979条1項の規定のとおりです。

(船舶遭難者の遺言)
第九百七十九条 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
(②〜④略)

(オ)で船舶関係の条文がでてきましたね。
民法の中では
30条(失踪宣告)、978条(在船者の遺言)、979条(船舶遭難者の遺言)と、3つ船舶関係の条文があります。これは最低限要チェックですね!

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