【海事代理士・過去問】令和7年_4.国土交通省設置法③

令和7年度|海事代理士|筆記試験|国土交通省設置法3 法令別過去問
3.次の文章について、正しい場合は解答欄に⭕️を、誤っている場合は解答欄に❌️を記入せよ。(3点)

(1) 地方運輸局のうち、四国運輸局にあっては海事振興部及び海上安全監理部に代えて海事部が設置されている。

【模範解答】 「 ❌️ 」

【かってに解説】 国土交通省組織令213条4項の規定によると、海事振興と海上安全環境部の代わりに海事部が置かれているのは「北陸信越運輸局」なので、誤りになります。

(地方運輸局の内部組織)
第二百十三条 北海道運輸局、東北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、中国運輸局及び九州運輸局に、それぞれ次長一人を置く。
2 次長は、地方運輸局長を助け、地方運輸局の事務を整理する。
3 地方運輸局に、次の八部を置く。
総務部
交通政策部
観光部
鉄道部
自動車交通部
自動車技術安全部
海事振興部
海上安全環境部
4 前項の規定にかかわらず、北陸信越運輸局にあっては海事振興部及び海上安全環境部に代え海事部を置く。
5 第三項の部のほか、関東運輸局及び近畿運輸局に自動車監査指導部を置く。
6 前各項に定めるもののほか、地方運輸局の内部組織は、国土交通省令で定める。

(2) 九州運輸局の管轄区域は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県である。

【模範解答】 「 ❌️ 」

【かってに解説】 内閣府設置法43条1項により、沖縄には内閣府により設置されている「沖縄総合事務局」が管轄していますので、誤りになります。

【内閣府設置法】
第四十三条 本府に、沖縄総合事務局を置く。

(3) 地方運輸局海事振興部において、海事代理士に関する事務を所掌しているのは船員労政課である。

【模範解答】 「 ❌️ 」

【かってに解説】 地方運輸局組織規則63条の規定によると、海事振興部で海事代理士に関する事務を行っているのは「旅客課」になるので、誤りになります。

(旅客課の所掌事務)
第六十三条 旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海事振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び貨物・港運課(関東運輸局及び九州運輸局にあっては、貨物課及び港運課)の所掌に属するものを除く。)。
三 海事代理士に関すること
四 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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