【海事代理士・過去問】令和7年_4.国土交通省設置法①

法令別過去問
1.次に掲げる法令として適当なものを、以下の選択肢ア〜カの中から選び、その記号を解答欄に記入せよ。(3点)

ア:国土交通省設置法 イ:国土交通省組織令 ウ:国土交通省組織規則 エ:地方整備局組織規則 オ:運輸監理部組織令 カ:運輸監理部組織規則

(1) 国土交通省海事局総務課に海技試験官を設置することを規定する法令

【模範解答】 「 (国土交通省組織規則)」

【かってに解説】 国土交通省組織規則95条1項の規定のとおりです。

(企画室、海洋教育・海事振興企画室、モーターボート競走監督室、業務監理室及び外国船舶監督業務調整室並びに国際企画調整官、国際協力調整官及び海技試験官)
第九十五条 総務課に、企画室、海洋教育・海事振興企画室、モーターボート競走監督室、業務監理室及び外国船舶監督業務調整室並びに国際企画調整官及び国際協力調整官それぞれ一人並びに海技試験官七人を置く。
(②略)

(2) 運輸支局の管轄区域(特例を除く。)を規定する法令

【模範解答】 「  (国土交通省組織令)」

【かってに解説】 国土交通省組織令216条、別表の規定のとおりです。

(運輸支局の名称、位置及び管轄区域)
第二百十六条 運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
(②略)

(3) 神戸運輸監理部海上安全環境部に船員労働環境・海技資格課を設置することを規定する法令

【模範解答】 「 エ (地方整備局組織規則) 」

【かってに解説】 地方整備局組織規則89条の規定のとおりです。

(海上安全環境部の所掌事務)
第八十九条 海上安全環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること。
二 旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。
三 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。
四 水上運送(水上運送事業によるものを含む。)に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。
五 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること。
六 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
七 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
八 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の規定による有害物質一覧表及び特定船舶の再資源化解体の実施に関すること(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)。
九 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部の所掌に属するものを除く。)。
十 船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。
十一 海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
十二 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
十三 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

神戸運輸監理部は、海運支局と陸運支局を統合して運輸支局を設置する組織改編が行われた際に、兵庫県にはもとから地方整備局と同等の権能を持つ神戸海運監理部があったため、そこに陸運支局を統合させて成立したという経緯があります。

ちなみに運輸監理部組織令・運輸監理部組織規則といった法令はありません。

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