【海事代理士・過去問】令和7年_2.民法①

令和7年|海事代理士|筆記試験|民法 法令別過去問
1.次の文章は民法の条文である。【___】に入る適切な語句又は数字を、解答欄に漢字にて楷書で正しく記入せよ。(5点)

(1) 意思表示は、その通知が相手方に【___】した時からその効力を生ずる。

【模範解答】 「到達

【かってに解説】 民法97条1項の規定のとおりです。

第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
(②③略)

(2) 占有者は、【___】の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。

【模範解答】 「 所有

【かってに解説】 民法186条1項の規定のとおりです。

(占有の態様等に関する推定)
第百八十六条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
(②略)

(3) 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の【___】をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

【模範解答】 「 催告

【かってに解説】 民法541条前段の規定のとおりです。

(催告による解除)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。(以下略)

(4) 【___】は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

【模範解答】 「 請負

【かってに解説】 民法632条の規定のとおりです。

(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

(5) 相続人が数人あるときは、相続財産は、その【___】に属する。

【模範解答】 「 共有

【かってに解説】 民法898条1項の規定のとおりです。

(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
(②略)

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