【海事代理士・過去問】令和7年_1.憲法②

令和7年(2025年)海事代理士試験憲法第2問 1.憲法
2.憲法に関して、次の(ア)〜(オ)が正しい場合は⭕️を、誤っている場合には❌️を、それぞれ解答欄に記入せよ。(5点)

(ア) 選挙における投票の秘密は、法律の範囲内で保障される。選挙人は、その選択に関し公的に責任を問われる。

【模範解答】 「 ❌️ 」

【かってに解説】 憲法15条4項の規定によれば、投票の秘密は法律の範囲内でのみ保障されているのではなく、「侵してはならない」ものとし、選挙人(有権者)は、誰に投票したとしても、この選択について罪に問われることはありません。

第十五条 
(①〜③略)
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

(イ) 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

【模範解答】 「 ⭕️ 」

【かってに解説】 憲法81条の規定のとおりです。

第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

(ウ) 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されない。会期前に逮捕された議員は、会期中これを必ず釈放しなければならない。

【模範解答】 「 ❌️ 」

【かってに解説】 憲法50条の規定によれば、会期中に逮捕された議員は、議院の要求があったときには釈放されるが、会期中は必ず釈放しなければならないわけではない。

第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

(エ) 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。

【模範解答】 「 ⭕️ 」

【かってに解説】 憲法92条の規定のとおりです。

第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

(オ) 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の過半数で決したときは、秘密会を開くことができる。

【模範解答】 「 ❌️

【かってに解説】 憲法57条の規定によると、秘密会の要件は出席議員の「過半数」ではなく「三分の二以上」であるので、誤りです。

第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

今年の憲法は重要判例からの出題はなく、すべて条文からの出題でした。

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