1.次の文章は憲法の条文である。【___】に入る適切な語句又は数字を、解答欄に漢字にて楷書で正しく記入せよ。(5点)
(1) 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の【___】と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
【模範解答】 「助言」
【かってに解説】憲法第3条の規定のとおりです。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
(2) 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び【___】の向上及び増進に努めなければならない。
【模範解答】 「公衆衛生」
【かってに解説】 憲法25条2項の規定のとおりです。
第二十五条
(①略)
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
(3) 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の【___】である。
【模範解答】 「立法機関」
【かってに解説】 憲法41条の規定のとおりです。
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
(4) 内閣は、【___】の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
【模範解答】 「行政権」
【かってに解説】 憲法66条3項の規定のとおりです。
第六十六条
(①②略)
③ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
(5) 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて【___】を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
【模範解答】 「予備費」
【かってに解説】 憲法87条の規定のとおりです。
第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

