「船員法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
こんにちは。海事代理士に興味をお持ちのみなさま!
今日は法令改正情報をお届けします。
閣議決定されただけで、成立・公布・施行まではまだ時間がありますので、2025年(令和7年)の海事代理士試験には直接関係はありませんが、知識として知っておくのもよいかと思いますので、ご紹介させていただきます。
令和7年3月28日に「船員法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
(1)船員不足の深刻化
(2)航行の安全確保のための国際的な規制強化
(3)船員関係手続のデジタル化等に対応
を主要な目的とした改正です。
対象法律は大きくいうと「船員法」「船員職業安定法」「船舶職員及び小型船舶操縦者法」の3つです。
今回はそのおおまかなポイントをわかりやすく解説します!
(なお、内容は一部変更になる可能性がありますので、その当たりはご了承ください!)
改正の全体像
改正の背景として、
国内においては
①船員不足の深刻化
②船員に求められる能力の多様化
③船員関係手続のデジタル化への移行
国外においては、
STCW-F条約(漁船員に求められる教育訓練・資格証明の要件等に関する条約)や
SOLAS条約(船舶構造・救命設備・航海道具などの技術基準等、海上の人命安全のための条約)の改正が採択されたことにより、航行の安全確保のための国内担保措置の必要性
といったものがあります。
これらに対応するために「船員法」「船員職業安定法」「船舶職員及び小型船舶操縦者法」を改正するための「船員法等の一部を改正する法律(案)」が出されました。
| 改正される法律 | 概要 |
|---|---|
| 船員法 | 船員の安全確保や訓練義務、船内環境の改善など |
| 船員職業安定法 | 求人情報のルール整備や紹介事業の明確化 |
| 船舶職員及び小型船舶操縦者法 | 特に漁船における資格要件や講習制度の導入 |
🛳 船員法の改正ポイント
【主な改正内容】
*船舶所有者に対し、快適な船内環境を形成する努力義務
→職場環境や、ネット環境・居住スペースの改善など
*訓練義務の明確化
→新規雇用や特定契約時に非常時の安全衛生確保のための訓練義務
| 訓練の種類 | 内容 |
|---|---|
| 生存技術 | 救命設備の使用、海への飛び込み方など |
| 消火技術 | 船内の火災対応 |
| 応急手当 | けが人への処置 |
| 非常時対応 | 緊急時の安全確保方法 |
*船員関係手続のデジタル化への対応
→勤務内容などを手帳や別紙で記録。
*コンテナ転落時の通報義務
→船長は、コンテナ転落事故が発生した場合、周辺船舶・海上保安庁、旗国機関に通報する
*訓練機関の登録制度
→国土交通大臣が訓練機関を登録・監督する
📋 船員職業安定法の改正ポイント
改正ポイントは、【求職・求人情報のルール整備」です。
*「船員募集情報提供事業」の新設
→求人情報の提供者にルール設定
*虚偽広告の禁止
→求人情報でウソや誤解を与える内容の記載等を禁止
*海技免許の有無の通知義務
→求職者の資格情報を雇用者側にきちんと伝える
*地方公共団体による無料の船員職業紹介事業を創設
→ただし、届出と情報の取り扱いにルールあり
⚓ 船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正ポイント
今回の改正で「漁船に関する特別ルール」が追加されます。
*特定漁船(一定規模以上の漁船)の船長・航海士の一定の乗り組み要件の義務化
→乗船履歴・漁ろう操船講習修了などの要件が必要
*操船講習の義務化(漁ろう操船講習)
→漁船の船長・航海士として乗り組むためには修了証明が必要
→水産高校・大学卒業でOKの場合あり
*外国漁船入港時に条約適合検査を実施する規定を整備
→条約に基づく資格保持者には例外あり
📅 施行スケジュールとその他
*施行日:公布後1年以内に政令で定める日
*罰則規定や経過措置もあり
まとめ
ということで、極めてざっくりとまとめてみました。
船員法→安全・訓練・労働環境の改善
船員職業安定法→求人情報や資格の正確な表示と情報提供
船舶職員及び小型船舶操縦者法→漁船関連の資格や特別ルールの追加
というのが今回の改正点になりますね。
日本国内の物流になくてはならない船員さんなのに、その担い手は減少しつづけています。
ちょっとづつでも安全確保・待遇改善などによって、船員さんが働きやすい環境になればいいなと思います。
海事代理士として、そのお手伝いができるとうれしいですね。


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