1.次の文章は法令の一文を記載したものである。次の文章中の( )に入る適切な語句を解答欄に楷書ではっきりと丁寧に記入せよ。(5点)
(1)この法律は、我が国の造船に関する事業が我が国の安定的な海上輸送の確保及 び海洋の( ア ) に貢献し、並びに地域の経済の活性化に寄与していることに鑑み、造船に係る施設の新設等の許可制度等を設けることにより( イ )の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期するとともに、( ウ )に関し計画の認定制度を設けること等により、造船に関する事業の健全な発展を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。(法 第一条)
【模範解答】 「 ア:安全保障・イ:造船技術・ウ:事業基盤の強化 」
【かってに解説】 造船法1条の規定のとおりです。
(目的)
第一条 この法律は、我が国の造船に関する事業が我が国の安定的な海上輸送の確保及び海洋の安全保障に貢献し、並びに地域の経済の活性化に寄与していることに鑑み、造船に係る施設の新設等の許可制度等を設けることにより造船技術の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期するとともに、事業基盤の強化に関し計画の認定制度を設けること等により、造船に関する事業の健全な発展を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(2)前条第一項の施設を所有し、又は( エ ) ている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は( オ )しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。(法第三条第一項)
※「前条第一項の施設」とは、造船法第二条に規定する「総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることがで きる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設」をさ す。
【模範解答】 「 エ:借り受け オ:拡張 」
【かってに解説】 造船法3条1項の規定のとおりです。
第三条 前条第一項の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(②略)

