船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律に関する次の文章中、( ア )〜( コ )に入る適切な語句(同法で使用されているものに限る。)を下の語群から選び番号を解答欄に記入せよ。(10点)
1.特別日本船舶 2.特定外国船舶 3.特別特定日本船舶 4.再資源化船舶 5.国土交通大臣 6.環境大臣 7.経済産業大臣 8.日本国領海 9.日本国領海等 10.日本国領海等以外 11.一年 12.三年 13.五年 14.十年 15.安全及び環境 16.安全及び安心 17.安全及び健康 18.種類及び量 19.用途及び数 20.性質及び状態 21.一月 22.三月 23.六月 24.相当検査 25.相当確認 26.相当承認 27.相当証書 28.相当証明書 29.有害物質一覧表 30.有害物質一覧手引書 31.有害物質一覧表確認証書
(1)この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の的確な実施を確保するため、( ア )の船舶所有者に( イ )の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の( ウ )の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。
【模範解答】 「ア:3.特別特定日本船舶 イ:29.有害物質一覧表 ウ:17.安全及び健康」
【かってに解説】 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律1条の規定のとおりです。
(目的)
第一条 この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。
(2)この法律において「( イ )」とは船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質の( エ ) が国土交通省令に定めるところにより記載された図書をいう。
【模範解答】 「エ:18.種類及び量」
【かってに解説】 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律2条6項の規定のとおりです。
第二条
(①〜⑤略)
6 この法律において「有害物質一覧表」とは、船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質(船舶の再資源化解体に従事する者の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして主務大臣が定める物質をいう。次条第一項第二号及び附則第五条第三項において同じ。)の種類及び量が国土交通省令で定めるところにより記載された図書をいう。
(⑦略)
(3)( ア )の船舶所有者は、( ア )を初めて( オ )の水域において航行の用に供しようとするときは、( イ )を作成し、( カ )の確認を受けなければならない。
【模範解答】 「オ:10.日本国領海等以外・カ:5.国土交通大臣」
【かってに解説】 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律3条1項の規定のとおりです。
(有害物質一覧表の作成及び確認)
第三条 特別特定日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第四章(第二十二条(第二十五条第二項及び第七項において準用する場合を含む。)を除く。)を除き、以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、有害物質一覧表を作成し、次項の規定に適合することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。
一 特別特定日本船舶を初めて日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするとき。
二 特別特定日本船舶について有害物質の種類又は量を変更させるものとして国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき。
三 次条第一項の有害物質一覧表確認証書の交付を受けた特別特定日本船舶をその有効期間満了後も日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするとき。
(②③略)
(4)( カ )は( イ )が法律で定める規定に適合することについて確認したときは、( ア )の所有者に対し、( キ )を交付しなければならない。( キ )の有効期間は、( ク )である。
【模範解答】 「キ:31.有害物質一覧表確認証書・ク:13.五年」
【かってに解説】 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律4条1項・2項の規定のとおりです。
(有害物質一覧表確認証書)
第四条 国土交通大臣は、前条第一項の確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、有害物質一覧表確認証書を交付しなければならない。
2 前項の有害物質一覧表確認証書(以下「有害物質一覧表確認証書」という。)の有効期間は、五年とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において国土交通省令で定める事由により前条第一項の確認(同項第三号に掲げる場合に係るものに限る。以下この条において「更新確認」という。)を受けることができなかった船舶については、国土交通大臣は、当該事由に応じて三月を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。
(5)附則第五条により、この法律の施行日前においても、日本船舶の船舶所有者の申請により、( イ )が法第三条第二項の規定に適合することについて同条第一項の確認に相当する確認(所謂「( ケ )」をすることができる。
( カ )は、( ケ )をしたときは、申請者に対し、( キ )に相当する証書(所謂「( コ )」を交付しなければならない。
【模範解答】 「 ケ:25.相当確認・コ:27.相当証書」
【かってに解説】 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律附則5条1項・2項の規定のとおりです。
附則
第五条 国土交通大臣は、施行日前においても、日本船舶の船舶所有者の申請により、有害物質一覧表が第三条第二項の規定に適合することについて同条第一項の確認に相当する確認(以下「相当確認」という。)をすることができる。
2 国土交通大臣は、相当確認をしたときは、当該相当確認を受けた者に対し、有害物質一覧表確認証書に相当する証書(以下「相当証書」という。)を交付しなければならない。

