国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に定める、国際公開日本船舶の保安の確保のために必要な措置について、次の文章中の( )に入る適切な語句(同法において使用されているものに限る。)を解答欄に楷書ではっきりと、丁寧に記入せよ。(10点)
(1)国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を( ア )させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、( イ )を選任しなければならない。
【模範解答】 「ア:統括管理・イ:船舶保安統括者」
【かってに解説】 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律7条1項の規定のとおりです。
第七条 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を統括管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安統括者を選任しなければならない。
(②〜⑤)
(2)国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、( ウ )を当該国際航海日本船舶内に( エ )なければならない。国際航海日本船舶の所有者は、( ウ )をその最後の記載をした日から三年間当該国際航海日本船舶内に( オ )しなければならない。
【模範解答】 「ウ:船舶保安記録簿・エ:備え付け・オ:保存」
【かってに解説】 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
(船舶保安記録簿)
第十条 国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安記録簿を当該国際航海日本船舶内に備え付けなければならない。
(②略)
3 国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安記録簿をその最後の記載をした日から三年間当該国際航海日本船舶内に保存しなければならない。
(④略)
(3)( カ )の承認の申請書には、国際航海日本船舶の所有者が作成した船舶保安評価書(当該国際航海日本船舶について、その構造、設備等を勘案して、当該国際航海日本船舶に対して危害行為が行われた場合に当該国際航海日本船舶の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の内容及びその程度について国土交通省令で定めるところにより あらかじめ( キ )を行った結果を記載した書面をいう。)を( ク )しなければならない。
【模範解答】 「 カ:船舶保安規程・キ:評価・ク:添付」
【かってに解説】 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律11条5項の規定のとおりです。
第十一条
(①〜④略)
5 船舶保安規程の承認の申請書には、国際航海日本船舶の所有者が作成した船舶保安評価書(当該国際航海日本船舶について、その構造、設備等を勘案して、当該国際航海日本船舶に対して危害行為が行われた場合に当該国際航海日本船舶の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の内容及びその程度について国土交通省令で定めるところによりあらかじめ評価を行った結果を記載した書面をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。
(⑥〜⑨略)
(4)船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に設置された( ケ )等について国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき、当該国際航海日本船舶に係る( カ )の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、その他国土交通省令で定めるときは、当該( ケ )等の設置、当該( カ )の備置き及びその適確な実施その他国土交通省令で定める事項について( コ )の行う臨時検査を受けなければならない。
【模範解答】 「ケ:船舶警報通報装置・コ:国土交通大臣」
【かってに解説】 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律15条の規程のとおりです。
(臨時検査)
第十五条 船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に設置された船舶警報通報装置等について国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程の変更(第十一条第四項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、その他国土交通省令で定めるときは、当該船舶警報通報装置等の設置、当該船舶保安規程の備置き及びその適確な実施その他国土交通省令で定める事項について国土交通大臣の行う臨時検査を受けなければならない。

